[新設]
第六十八条の五 木質バイオマス等固体燃料の運搬設備にあっては、当該設備の摺動若しくは接触による異常な摩擦熱若しくは火花の発生を原因とする爆発又は火災の発生を防止するための適切な措置を講じなければならない。ただし、設備の摺動若しくは接触による異常な摩擦熱又は火花が発生するおそれがない場合は、この限りでない。
〔発酵等による異常な発熱等の対策〕
第六十八条の六 木質バイオマス等固体燃料の貯蔵設備にあっては、燃料の性質等に応じて、木質バイオマス等固体燃料の発酵、化学反応その他の事象による異常な発熱若しくは可燃性のガスの発生を原因とする爆発又は火災の発生を防止するための適切な措置を講じなければならない。ただし、発酵、化学反応その他の事象によって、木質バイオマス等固体燃料が異常に発熱し、又は可燃性のガスが発生するおそれがない場合は、この限りでない。
備考 表中の「」は注記である。
附則
1 この省令は、令和八年六月一日から施行する。
〔施行期日〕
2 この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している第六十八条の三に規定する木質バイオマス等発電設備については、なお従前の例による。
〔経過措置〕