府省令令和8年2月27日

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月27日
号種
号外
原文ページ
p.42
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第四号
省庁経済産業省

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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令

令和8年2月27日|p.42|原文を見る

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○経済産業省令第四号
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十九条第一項の規定に基づき、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 平成九年通商産業省令第五十一号)の一部を次の表のように改正する。
令和八年二月二十七日 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)の一部を次の表のように改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 ボイラー等及びその附属設備(第五条―第十一条)
第三章 蒸気タービン及びその附属設備(第十二条―第十七条)
第四章 ガスタービン及びその附属設備(第十八条―第二十三条の二)
第五章 内燃機関及びその附属設備(第二十四条―第二十九条の二)
第六章 燃料電池設備(第三十条―第三十六条の二)
第七章 液化ガス設備(第三十七条―第五十四条)
第八章 ガス化炉設備(第五十五条―第六十八条)
第八章の二 バイオマス燃料設備(第六十八条の二―第六十八条の六)
第九章 可燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した燃料の貯蔵設備(第六十九条―第七十三条)
第九章の二 スターリングエンジン及びその附属設備(第七十三条の二―第七十三条の六)
第十章 溶接部(第七十四条)
第十一章 雑則(第七十五条)
附則
(傍線部分は改正部分) 改 正 前
(報告すべき症状)第五条 法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる対象疾病の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる症状であって、それぞれ接種から同表の下欄に掲げる期間内に確認されたものとする。
対象疾病症状期間
(略)(略)(略)
水痘、帯状疱疹アナフィラキシー四時間
(新設)(新設)
(略)(略)(略)
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 ボイラー等及びその附属設備(第五条―第十一条)
第三章 蒸気タービン及びその附属設備(第十二条―第十七条)
第四章 ガスタービン及びその附属設備(第十八条―第二十三条の二)
第五章 内燃機関及びその附属設備(第二十四条―第二十九条の二)
第六章 燃料電池設備(第三十条―第三十六条の二)
第七章 液化ガス設備(第三十七条―第五十四条)
第八章 ガス化炉設備(第五十五条―第六十八条)
第八章の二 バイオマス発電設備(第六十八条の二)
第九章 可燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した燃料の貯蔵設備(第六十九条―第七十三条)
第九章の二 スターリングエンジン及びその附属設備(第七十三条の二―第七十三条の六)
第十章 溶接部(第七十四条)
第十一章 雑則(第七十五条)
附則
経済産業大臣 赤澤 亮正 (傍線部分は改正部分)
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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令 - 第42頁
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