府省令令和8年2月27日
厚生労働省令第十九号(予防接種法施行規則の一部を改正する省令)
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厚生労働省令第十九号(予防接種法施行規則の一部を改正する省令)
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(限度額適用・標準負担額減額の認定等)
第四条の十三 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはへ若しくは第四号ロ(これらの規定を同条第四項又は第五項において引用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認定又は同条第四項若しくは第五項に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認定(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その受けようとする者を扶養する加入者)は、その事実を証明する証拠書類を添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。この場合においては、第四条第三項の規定を準用する。
一~三 [略]
四 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
五 限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の入院期間
六 [略]
2 事業団は、前項の申請書の提出に基づき限度額適用・標準負担額減額認定を行ったときは、限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)に対して限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「限度額適用証」という。)を交付する。
3 限度額適用証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に限度額適用証を返納しなければならない。
一・二 [略]
三 限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者が当該認定の区分に該当しなくなったとき。
四 [略]
5 限度額適用・標準負担額減額認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる方法により加入者であることの確認を受ける場合(第五条第八項において準用する第四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる方法により被扶養者であることの確認を受けるときを含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
6 [略]
(限度額適用・標準負担額減額の認定等)
第四条の十三 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはへ若しくは第四号ロ(これらの規定を同条第四項又は第五項において引用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認定又は同条第四項若しくは第五項に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認定(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その受けようとする者を扶養する加入者)は、その事実を証明する証拠書類を添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。この場合においては、第四条第三項の規定を準用する。
一~三 [同上]
四 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
五 認定を受けようとする者の入院期間
六 [同上]
2 事業団は、前項の申請書の提出に基づき認定を行ったときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)に対して限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「限度額適用証」という。)を交付する。
3 限度額適用証の交付を受けた加入者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に限度額適用証を返納しなければならない。
一・二 [同上]
三 認定を受けている者が当該認定の区分に該当しなくなったとき。
四 [同上]
5 認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる方法により加入者であることの確認を受ける場合(第五条第八項において準用する第四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる方法により被扶養者であることの確認を受けるときを含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
6 [同上]
備考
表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、令和八年三月一日から施行する。
○厚生労働省令第十九号
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十二条第一項の規定に基づき、予防接種法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年二月二十七日
厚生労働大臣 上野賢一郎
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