(育児時短勤務手当金)
第二百十一条の四 [略]
[・2・3略]
4 前項第一号の標準報酬の月額が、法第六十八条の五第五項に規定する雇用保険給付相当額を
超える場合における同号の規定の適用については、同号中「標準報酬の月額」とあるのは、「法
第六十八条の五第五項に規定する雇用保険給付相当額」とする。
備考 表中の「一」の記載は注記である。
附則
この省令は、令和八年三月一日から施行する。
○文部科学省令第六号
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十二年政令第二百七号)第十一条の三の三第七項の規定に基づき、私立
学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年二月二十七日
私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令
私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍
線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (特定疾病給付対象療養の認定) | | |
| 第四条の九の二 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第七項の規定に | | |
| よる事業団の認定(以下この条において単に「認定」という。)は、限度額適用認定(第四条の | | |
| 十一の二第一項に規定する限度額適用認定をいう。)又は限度額適用・標準負担額減額認定(第 | | |
| 四条の十三第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定をいう。第四項及び第四条の十 | | |
| 一の二第一項において同じ。)をもって代えるものとする。ただし、施行令第六条において準用 | | |
| する組合法施行令第十一条の三の五第三項第一号又は第二号に掲げる者については、認定を受 | | |
| けているものとみなす。 | | |
2 認定を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)は、
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第一項第五号又は第三項第五号
若しくは第六号のいずれかに該当するときは、次に掲げる事項を、施行令第六条において準用
する組合法施行令第十一条の三の三第七項に規定する文部科学大臣が定める医療に関する給付
の実施機関を経て、事業団に申し出ることができる。
一 加入者等記号・番号又は個人番号
二 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
三 認定を受けようとする者の入院期間
四 認定を受けようとする者が施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五
第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当している旨
(育児時短勤務手当金)
第二百十一条の四 [同上]
[・2・3同上]
[項を加える。]
文部科学大臣 松本 洋平
| 改 | 正 | 前 |
| (特定疾病給付対象療養の認定) | | |
| 第四条の九の二 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第七項の規定に | | |
| よる事業団の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が | | |
| 被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)は、次に掲げる事項を、同項に規定する文 | | |
| 部科学大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において単に「実施機関」とい | | |
| う。)を経て、事業団に申し出なければならない。 | | |
| 一 加入者の氏名 | | |
| 二 加入者等記号・番号 | | |
| 三 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日 | | |
| 四 認定を受けようとする者が支給を受ける施行令第六条において準用する組合法施行令第十 | | |
| 一条の三の三第七項に規定する文部科学大臣が定める医療に関する給付の名称 | | |
| 2 前項の申出については、認定を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者 | | |
| を扶養する加入者)が施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第一項第 | | |
| 五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、その旨を証する書類を提 | | |
| 出しなければならない。 | | |