府省令令和8年2月27日

在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月27日
号種
号外
原文ページ
p.34
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第二号
省庁総務省

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在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令の一部を改正する省令

令和8年2月27日|p.34|原文を見る

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○総務省令第二号
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の四第一項及び日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第十五条第一項第二号の規定に基づき、在外選挙人名簿及 び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年二月二十七日 総務大臣 林芳正 外務大臣 茂木敏充
在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令の一部を改正する省令
在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令(平成十一年外務省令第一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
別表
地域領事官管轄区域
欧州[略][略]
[略][略][略]
在アイルランド日本国大使アイルランド
[略]英国(在エディンバラ日本国総領事の管轄区域を除く。)及びその属領(植民地、保護領及び保護国を含み、他の領事官の管轄区域を除く。)
在英国日本国大使[略][略]
[略][略][略]
別表
地域領事官管轄区域
[同上][同上][同上]
[同上][同上][同上]
在アイルランド日本国大使アイルランド 英国(北アイルランドの区域に限る。)
[同上]英国(在アイルランド日本国大使及び在エディンバラ日本国総領事の管轄区域を除く。)及びその属領(植民地、保護領及び保護国を含み、他の領事官の管轄区域を除く。)
在英国日本国大使[同上][同上]
[同上][同上][同上]
備考 表中の「」の記載は注記である。
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在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令の一部を改正する省令 - 第34頁
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