府省令令和8年2月27日
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
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危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
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(調整規定)
第三条 この省令及び携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和七年総務省令第三十七号)により改正される携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第四条第一項第七号及び第五条第一項の規定は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令によって改正されたものとする。
○総務省令第十七号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和八年厚生労働省令第七号)の施行に伴い、及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)別表第九号の規定に基づき、地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年二月二十七日
総務大臣 林芳正
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改 正
前 後
(法別表第九号の総務省令で定める事務)
第九条 法別表第九号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~三十四 略]
[削る]
(法別表第九号の総務省令で定める事務)
第九条 [同上]
[一~三十四 同上]
三十五 国民健康保険法施行規則第二十七条の十二の二第一項若しくは第四項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査、同条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四項の規定による確認又は同条第三項若しくは第六項の規定による通知
三十六~四十六 [同上]
備考 表中の「一」の記載は注記である。
附則
この省令は、令和八年三月一日から施行する。
○総務省令第十八号
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十四条の二第一項並びに危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第十七条第五項及び第二十七条第六項第一号の三の規定に基づき、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年二月二十七日
総務大臣 林芳正
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
改 正
前 後
(顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の特例)
第二十八条の二の五 前条の給油取扱所に係る令第十七条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
[一~七 略]
八 条件付自動制御装置(当該装置の使用条件を満たす場合において、給油取扱所の係員が行う顧客の給油作業等の監視及び第六号ハに規定する制御装置(顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に設ける場合を含む。)による制御を代替して自動的に行う装置であつて、告示で定める機能を有するものをいう。以下同じ。)を設ける場合(次号に規定する場合を除く。)にあつては、次に定めるところによること。
イ 顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備の周囲の状況の監視並びに顧客の給油作業等の監視及び制御(以下「顧客の給油作業等の監視等」という。)を行うための監視設備その他の条件付自動制御装置の機能を確保するための機器を、全ての顧客の給油作業等の監視等を自動的に行うことができる位置に設けること。
(顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の特例)
第二十八条の二の五 [同上]
[一~七 同上]
[新設]
ロ 条件付自動制御装置の作動状況等を記録するための装置を設けること。
ハ 条件付自動制御装置を使用して顧客の給油作業等の監視等を行っている旨及び顧客の給油作業等に係る注意事項を給油取扱所の見やすい箇所に表示すること。
九 給油取扱所の係員が行う第六号二に規定する制御装置(顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に設ける場合を含む。)による制御を代替して自動的に行うことができる条件付自動制御装置であつて、告示で定める機能を有するものを設ける場合にあっては、前号イからハまでに定めるところによること。
(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準)
第四十条の三の十 令第二十七条第六項第一号の三の規定による顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準は、次項に定めるもののほか、次のとおりとする。
[一~二略]
三 次に定めるところにより顧客の給油作業等を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うこと。
[イ略]
ロ 顧客の給油作業等が開始されるときには、火気のないことその他安全上支障のないことを確認した上で、第二十八条の二の五第六号ハに規定する制御装置(顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に設ける場合を含む。以下この号において同じ)を用いてホース機器への危険物の供給を開始し、顧客の給油作業等が行える状態にすること。
ハ 顧客の給油作業等が終了したとき並びに顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器が使用されていないときには、第二十八条の二の五第六号ハに規定する制御装置を用いてホース機器への危険物の供給を停止し、顧客の給油作業等が行えない状態にすること。
二 非常時その他安全上支障があると認められる場合には、第二十八条の二の五第六号ニに規定する制御装置(顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に設ける場合を含む。)によりホース機器への危険物の供給を一斉に停止し、給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備における危険物の取扱いが行えない状態にすること。
[ホ略]
2 条件付自動制御装置を使用して顧客の給油作業等の監視等を行う場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、前項第三号イからハまでの規定(当該条件付自動制御装置が第二十八条の二の五第九号に規定するものである場合には、前項第三号イからニまでの規定)は、適用しない。
一 当該条件付自動制御装置、第二十八条の二の五第八号イの機器及び同号ロの装置が正常に作動しているとき。
[新設]
第四十条の三の十 令第二十七条第六項第一号の三の規定による顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準は、次のとおりとする。
[一~二同上]
三 [同上]
[イ同上]
ロ 顧客の給油作業等が開始されるときには、火気のないことその他安全上支障のないことを確認した上で、第二十八条の二の五第六号ハ又は同条第七号イに規定する制御装置を用いてホース機器への危険物の供給を開始し、顧客の給油作業等が行える状態にすること。
ハ 顧客の給油作業等が終了したとき並びに顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器が使用されていないときには、第二十八条の二の五第六号ハ又は同条第七号イに規定する制御装置を用いてホース機器への危険物の供給を停止し、顧客の給油作業等が行えない状態にすること。
二 非常時その他安全上支障があると認められる場合には、第二十八条の二の五第六号ニ又は同条第七号ロに規定する制御装置によりホース機器への危険物の供給を一斉に停止し、給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備における危険物の取扱いが行えない状態にすること。
[新設]
[ホ同上]
| 二 | 当該条件付自動制御装置の使用条件を満たしているとき。 |
| 三 | 火気その他安全上の支障がないとき。 |
| 四 | 給油取扱所の係員が、次の要件を満たしているとき。イ前三号のいずれかに該当しなくなった場合において、直ちに、そのことを認知するとともに、顧客の給油作業等の監視等を引き継ぎ、並びに第二十八条の二の五第六号ハ及びニに規定する制御装置(顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に設ける場合を含む。)を確実に操作することができること。ロ危険物の流出その他の事故が発生した場合において、直ちに、引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害の発生の防止のための応急の措置を講ずることができること。 |
| (予防規程に定めなければならない事項) | |
| 第六十条の二 | 法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、次項、第四項又は第六項に定める場合を除き、次のとおりとする。 |
| [一~八の六略] | [新設] |
| 八の七 | 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(条件付自動制御装置を設けるものに限る。)にあつては、当該条件付自動制御装置の使用条件その他当該条件付自動制御装置を使用して顧客の給油作業等の監視等を行うときの保安のための措置に関すること。 |
| [九~十四略] | [九~十四同上] |
| [2~7略] | [2~7同上] |
| 備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 | |
| 附則 | |
| (施行期日) | |
| 1 | この省令は、公布の日の翌日から施行する。 |
| (罰則に関する経過措置) | |
| 2 | この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
| ○総務省令第十九号 | |
| 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一から別表第五までの規定に基づき、住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 | |
| 令和八年二月二十七日 | |
| 総務大臣林芳正 | |
| 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令 | |
| 次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 | |
| 改 | 正 |
| 後 | 前 |
| (法別表第一の総務省令で定める事務) | (法別表第一の総務省令で定める事務) |
| 第一条[略] | 第一条[同上] |
| [2~162略] | [2~162同上] |
| 163 | 163[同上] |
| 法別表第一の七十一の十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 | |
| [一・二略] | [一・二同上] |
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