府省令令和8年2月27日

地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月27日
号種
号外
原文ページ
p.30
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第十七号
省庁総務省

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地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令

令和8年2月27日|p.30|原文を見る

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(調整規定) 第三条 この省令及び携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和七年総務省令第三十七号)により改正される携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第四条第一項第七号及び第五条第一項の規定は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令によって改正されたものとする。 ○総務省令第十七号 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和八年厚生労働省令第七号)の施行に伴い、及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)別表第九号の規定に基づき、地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年二月二十七日 総務大臣 林芳正 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令 次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。 改 正 前 後 (法別表第九号の総務省令で定める事務) 第九条 法別表第九号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~三十四 略] [削る] (法別表第九号の総務省令で定める事務) 第九条 [同上] [一~三十四 同上] 三十五 国民健康保険法施行規則第二十七条の十二の二第一項若しくは第四項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査、同条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四項の規定による確認又は同条第三項若しくは第六項の規定による通知 三十六~四十六 [同上] 備考 表中の「一」の記載は注記である。 附則 この省令は、令和八年三月一日から施行する。 ○総務省令第十八号 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十四条の二第一項並びに危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第十七条第五項及び第二十七条第六項第一号の三の規定に基づき、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年二月二十七日 総務大臣 林芳正 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。 改 正 前 後 (顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の特例) 第二十八条の二の五 前条の給油取扱所に係る令第十七条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。 [一~七 略] 八 条件付自動制御装置(当該装置の使用条件を満たす場合において、給油取扱所の係員が行う顧客の給油作業等の監視及び第六号ハに規定する制御装置(顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に設ける場合を含む。)による制御を代替して自動的に行う装置であつて、告示で定める機能を有するものをいう。以下同じ。)を設ける場合(次号に規定する場合を除く。)にあつては、次に定めるところによること。 イ 顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備の周囲の状況の監視並びに顧客の給油作業等の監視及び制御(以下「顧客の給油作業等の監視等」という。)を行うための監視設備その他の条件付自動制御装置の機能を確保するための機器を、全ての顧客の給油作業等の監視等を自動的に行うことができる位置に設けること。 (顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の特例) 第二十八条の二の五 [同上] [一~七 同上] [新設]
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地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令 - 第30頁
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