(代表者等の本人確認の方法)
第四条 [略]
[一~六 略]
七 代表者等により電子署名が行われた代表者等の本人特定事項に係る情報及び当該電子署名
に係る電子証明書を、当該代表者等から受信する方法
[八~十 略]
[2・3 略]
(本人確認書類)
第五条 第三条第一項及び前条第一項に規定する方法において、携帯音声通信事業者が提示、送
付又は送信を受ける書類(以下「本人確認書類」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、
それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。ただし、第一号イからハまで、ホ及びヘ並
びに第二号ロに掲げる書類並びに第三号に規定するものにあっては携帯音声通信事業者が提
示、送付又は送信を受ける日において有効なものに、その他の書類にあっては携帯音声通信事
業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。
一 自然人(第三号に規定する外国人を除く。) 次に掲げる書類のうちのいずれか
イ 運転免許証その他の本人確認書類として次に掲げるもの
(1) 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証又
は同法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書
(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定す
る在留カード(ロ(2)において単に「在留カード」という。)、日本国との平和条約に基づ
き日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)
第七条第一項に規定する特別永住者証明書(ロ(2)において単に「特別永住者証明書」と
いう。)又は番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード(ロ(2)において単に「個
人番号カード」という。)(いずれも当該自然人の写真があるものに限る。)
(3) 旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規
定する乗員手帳をいい、当該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。以下
同じ。)又は同法第十四条の二第四項に規定する船舶観光上陸許可書(その交付に際して
船舶観光上陸許可書の交付を受けた者の旅券の写しが貼り付けられたものに限る。第十
七条及び第十九条第一項において同じ。)
ロ 国民健康保険の資格確認書その他の本人確認書類として次に掲げるもの
(1) 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公
務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書(書面に限る。)、自衛官等
に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第七条第二項に定める
資格確認書(書面に限る。)、介護保険的被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳
(いずれも当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
(2) 在留カード、特別永住者証明書又は個人番号カード(いずれも当該自然人の写真があ
るものを除く。)
ハ 児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手
帳又は戦傷病者手帳(いずれも当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに
限る。)。