府省令令和8年2月27日

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月27日
号種
号外
原文ページ
p.25 - p.26
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第百六十七号
省庁総務省

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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年2月27日|p.25-26|原文を見る

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附則 この省令は、令和八年三月三十一日から施行する。 ○総務省令第十六号 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)第三条第一項、第五条第一項及び第十七条の規定に基づき、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年二月二十七日 総務大臣 林芳正
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第百六十七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
(本人確認の方法)
第三条[略]
[2略]
3 携帯音声通信事業者は、既に役務提供契約を締結している者と新たに役務提供契約を締結する場合は、第一項の規定にかかわらず、当該相手方から役務提供契約を締結しようとする際に示された本人特定事項を、既に締結した役務提供契約に係る本人確認記録等と照合し、当該本人確認記録等に記録されている者と当該相手方が同一であるかどうかを確認することにより、本人確認を行うことができる。
4 前項の規定による照合に際しては、次に掲げるいずれかの方法を用いることとする。
一 役務提供契約を締結しようとする者が現に所持している電子計算機その他役務提供契約を締結しようとする者と当該既に役務提供契約を締結している者の同一性を確認できるもの(以下「電子計算機等」という。)を用いて当該役務提供契約を締結しようとする者と当該既に役務提供契約を締結している者の同一性を確認するための認証を行い、かつ、識別符号(当該役務提供契約を締結しようとする者を他の者と区別し識別するために付した文字、番号、記号その他の符号をいう。以下この項及び第十一条第四項において同じ。)及び暗証符号(当該既に役務提供契約を締結している者が、その使用に係る電子計算機において設定した文字、番号、記号その他の符号をいう。以下この項及び第十一条第四項において同じ。)その他これらに準ずる文字、番号、記号その他の符号であって携帯音声通信事業者及び当該既に役務提供契約を締結している者しか知り得ないもの(当該本人確認記録等に関連付けられた文字、番号、記号その他の符号に限る。以下この項及び第十一条第四項において同じ。)を当該役務提供契約を締結しようとする者の使用に係る電子計算機を用いて入力する方法
二 識別符号及び暗証符号その他これらに準ずる文字、番号、記号その他の符号であって携帯音声通信事業者及び当該既に役務提供契約を締結している者しか知り得ないものを当該役務提供契約を締結しようとする者の使用に係る電子計算機を用いて入力し、かつ、生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号をいう。以下同じ。)を使用する方法
三 役務提供契約を締結しようとする者が現に所持している電子計算機等を用いて当該役務提供契約を締結しようとする者と当該既に役務提供契約を締結している者の同一性を確認するための認証を行い、かつ、生体認証符号等を使用する方法
四 役務提供契約を締結しようとする者が現に所持している電子計算機等を用いて当該役務提供契約を締結しようとする者と当該既に役務提供契約を締結している者の同一性を確認するための認証を行い、識別符号及び暗証符号その他これらに準ずる文字、番号、記号その他の符号であって携帯音声通信事業者及び当該既に役務提供契約を締結している者しか知り得ないものを当該役務提供契約を締結しようとする者の使用に係る電子計算機を用いて入力し、かつ、生体認証符号等を使用する方法
[5略]
(本人確認の方法)
第三条[同上]
[2同上]
3 携帯音声通信事業者は、既に役務提供契約を締結している者と新たに役務提供契約を締結する場合は、第一項の規定にかかわらず、当該相手方について、本人確認記録等に記録されている者と当該相手方が同一であることを確認することにより、本人確認を行うことができる。
4 前項の確認の方法は、相手方から役務提供契約の締結の際に示された本人特定事項を、当該相手方の既に締結した役務提供契約に係る本人確認記録等及び料金の請求その他携帯音声通信役務の提供に必要な事項に係る文書の送付先(既に役務提供契約を締結している者の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地である場合に限る。)と照合する方法とする。
[5同上]
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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第25頁
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