府省令令和8年2月27日

危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月27日
号種
号外
原文ページ
p.25
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第十五号
省庁総務省

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危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令

令和8年2月27日|p.25|原文を見る

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省令
○総務省令第十五号 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第二の(十八)の規定に基づき、危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年二月二十七日 総務大臣 林芳正
危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動する。
(危険物の規制に関する政令別表第二の総務省令で定める物質及び数量)
第二条 危険物の規制に関する政令別表第二の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の上欄に掲げる物質とし、同令別表第二の下欄に定める総務省令で定める数量は、次の表の下欄に定める数量とする。
[コ]~[六十四] 略[略]
(六十五) 四―一二一(四―ターシャリーブチルフェニルエトキシ)キナゾリン(別名フェナザキン)及びこれを含有する製剤(四―一二一(四―ターシャリーブチルフェニル)エトキシ)キナゾリン一九・四%以下を含有するものを除く。)
(六十六) ブロム水素を含有する製剤
(六十七)~(七十七) [略]
備考 表中の「」の記載は注記である。
(危険物の規制に関する政令別表第二の総務省令で定める物質及び数量)
第一条 [同上]
[コ]~[六十四] 同上[同上]
(六十五) ブロム水素を含有する製剤
(六十六)~(七十六) [同上]
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危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令 - 第25頁
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