府省令令和8年2月27日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月27日
号種
号外
原文ページ
p.24
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抽出された基本情報
令番号令和七年デジタル庁・総務省令第十一号
省庁デジタル庁・総務省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令等の一部を改正する省令

令和8年2月27日|p.24|原文を見る

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九・十[略]九 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十一条の二第一項又は第四項の後期高齢者医療広域連合の認定に係る申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
十一[同上]十・十一 [同上]
備考 表中の「一」の記載は注記である。
附則
(施行期日)
1 この命令は、令和八年三月一日から施行する。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正)
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令(令和七年デジタル庁・総務省令第十一号)の一部を次のように改正する。
第二条のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第七十一条及び第百十七条の改正規定を次のように改める。
第七十一条第二条の表六十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。第七十一条 [同上]
「一 略」「一 同上」
二 国民健康保険法第五十四条第一項又は第五十四条の三第七項の療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る出入国関係情報[新設]
三~十 [略]二~九 [同上]
十一 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二条第一項、第三条、第四条第一項、第十一条、第十二条又は第十三条第一項(第四条第一項十 [同上]
改 正 前
[削る]
及び第十一条を除き、これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
「イ~ヘ 略」
ト 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る在留カード関係情報
チ 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報
十二~十八 [略]
第百十七条 第二条の表百十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
「一 略」
二 高齢者の医療の確保に関する法律第七十七条第一項又は第八十二条第七項の療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る出入国関係情報
三~七 [略]
八 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第十条第一項若しくは第二項の被保険者の資格取得の届出又は同令第二十六条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る被保険者に係る次に掲げる情報
イ 医療保険被保険者等資格に関する情報
ロ 出入国関係情報
ハ 在留カード関係情報
ニ 特別永住者証明書関係情報
九~十一 [略]
「イ~ヘ 同上」
[新設]
[新設]
十一~十七 [同上]
第百十七条 [同上]
「一 同上」
[新設]
二~六 [同上]
七 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第十条第一項若しくは第二項の被保険者の資格取得の届出又は同令第二十六条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る被保険者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
八~十 [同上]
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令等の一部を改正する省令 - 第24頁
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