府省令令和8年2月27日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令

掲載日
令和8年2月27日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
令番号デジタル庁令第四号、総務省令第四号
省庁デジタル庁、総務省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令

令和8年2月27日|p.22|原文を見る

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○デジタル庁令第四号 総務省令第四号
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百六十八号)の施行に伴い、及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)の一部を次のように改正する。 令和八年二月二十七日
内閣総理大臣 高市 早苗 総務大臣 林 芳正
第十三条 法別表二十一の二の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。第十三条 [同上]
[一~四略][一~四同上]
五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第二条の二の六第二項の精神保健指定医の指定の辞退の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務[新設]
六 [略]五 [同上]
第十四条 法別表二十二の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。第十四条 [同上]
[一~三略][一~三同上]
四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条の二第一項若しくは第三項又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第十条の二第一項の精神障害者保健福祉手帳の返還に関する事務四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条の二第一項若しくは第三項又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第十条の二第一項の精神障害者保健福祉手帳の返還に関する事務
[五~八略][五~八同上]
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この命令は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和八年三月一日)から施行する。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令 - 第22頁
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