(限度額適用の認定等)
第百十条の五
[1~5同上]
6 第一項の規定による認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第百四条第二項第一号若しくは第二号に規定する方法又は第百八条第一項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合(第百十条第一項の規定により読み替えて準用する第百四条第二項第一号若しくは第二号に規定する方法又は第百十条の二第二項の規定により読み替えて準用する第百八条第一項に規定する方法により被扶養者であることの確認を受ける場合を含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
[7同上]
(請求書等の確認)
第百七十四条 組合員、組合員であった者又はその者の遺族がこの命令の規定により、組合(指定都市職員共済組合等にあっては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。この項において同じ。)に対し次に掲げる書類を提出する場合は、所属機関の長(組合員であった者又はその遺族については、当該組合員であった者の退職又は死亡の時における所属機関の長)を経由して、組合に提出しなければならない。
[一~六同上]
[2同上]
(電子情報処理組織による申請等)
第百八十七条 法、令及びこの命令の規定に基づき組合員及び給与支給機関が書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。以下同じ。)により組合(指定都市職員共済組合等にあっては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次条第一項、第百八十九条第一項及び第百九十条において同じ。)に申請等(情報通信技術活用法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)を行う場合には、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
[2・3同上]
○厚生労働省令第一号
厚生労働省令第一号
金融機関の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第六条第一項の規定に基づき、労働金庫等に係る金融機関の再生のための緊急措置に関する法律施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年二月二十七日
内閣総理大臣 岸田 文雄
厚生労働大臣 加藤勝信
労働金庫等に係る金融機関の再生のための緊急措置に関する法律施行規則の一部を改正する命令
労働金庫等に係る金融機関の再生のための緊急措置に関する法律施行規則(平成十年総理府・労働省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表による。改正後欄に掲げるものは別記様式第十二【重複除去】と表記せよとする。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
別紙様式(法第6条第1項) (日本産業規格A4) 資産査定等報告書 [ 年3月末現在] 年 月 日 内閣総理大臣 殿 厚生労働大臣 殿 住 所 金融機関名 代 表 者 年3月31日現在の資産査定等の状況について以下のとおり報告します。 [表略] (記載上の注意) [略] (備考) 労働金庫法(昭和28年法律第227号)第94条第1項において準用する銀行法(昭和56年法律第59号)第24条第1項の規定による報告又は資料の提出をしたときは、当該報告又は資料の提出をもって、本様式による資産査定等報告書の作成及び提出に代えることができる。 | 別紙様式(法第6条第1項) (日本産業規格A4) 資産査定等報告書 [ 年3月末現在] 年 月 日 内閣総理大臣 殿 厚生労働大臣 殿 住 所 金融機関名 代 表 者 年3月31日現在の資産査定等の状況について以下のとおり報告します。 [同左] (記載上の注意) [同左] [加える。] |
備考 表中の[]の記載は注記とする。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。