省令
○総務省令第十四号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百七十六条の二の規定に基づき、電気通信事業報告規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年二月二十七日
総務大臣 林芳正
電気通信事業報告規則の一部を改正する省令
電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 附則 | 附則 |
| [1~3 略] | [1~3 同上] |
| 4 第九条の規定の適用については、当分の間、同条中「の状況について、翌々月の二十日」とあるのは「回線数等については、毎年度末」の状況については、翌々月の二十日(回線数等については、翌年度の五月二十日)」と、同条第二号中「電気通信事業者(以下この号において「一部承継事業者」という。)」とあるのは「電気通信事業者」と、「毎月末の状況(一部承継事業者にあっては、当該電気通信事業の一部を承継し、又は譲り受けた日の属する月から当該月の属する年度の末日までの当該電気通信事業に係る回線数等の状況に限る。)」とあるのは「毎年度末の状況」とする。 | [新設] |
| 備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 |
この省令は、公布の日から施行する。