府省令令和8年2月27日

金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年2月27日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関内閣府
令番号内閣府令第六号
省庁内閣府

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金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和8年2月27日|p.2|原文を見る

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府令
○内閣府令第六号 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十二号)の施行に伴い、金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和八年二月二十七日 内閣総理大臣 高市早苗
金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令 次に掲げる内閣府令(令和六年内閣府令第九十九号)の一部を次のように改正する。
(銀行法施行規則の特例)(銀行法施行規則の特例)
第一条 [略]第一条 [同上]
2 前項の「特例対象業務」とは、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第百十一条第一項第八号に規定する対象事業活動(当該対象事業活動に関し必要となる業務であって、子会社対象会社(銀行法第十六条の二第一項に規定する子会社対象会社をいい、同項第十二号から第十五号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるものを含む。)であって、国家戦略特別区域における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資すると認められるもの(当該国家戦略特別区域又はその周辺において行われるものに限る。)をいう。2 前項の「特例対象業務」とは、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第五十四条第一項第四号に規定する対象事業活動(当該対象事業活動に関し必要となる業務であって、子会社対象会社(銀行法第十六条の二第一項に規定する子会社対象会社をいい、同項第十二号から第十五号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるものを含む。)であって、国家戦略特別区域における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資すると認められるもの(当該国家戦略特別区域又はその周辺において行われるものに限る。)をいう。
3 [略]3 [同上]
備考 表中の「」の記載は注記である。
この府令は、令和八年四月一日から施行する。
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金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第2頁
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