府省令令和8年2月26日
基準適合認定一般事業主認定申請書の記載要領(様式第二号の二)
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基準適合認定一般事業主認定申請書の記載要領(様式第二号の二)
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様式第二号の二(第九条の二関係)(第八面・第九面)
(記載要領)
1.「申請年月日」欄は、都道府県労働局長に基準適合認定一般事業主認定申請書(以下「特例認定申請書」という。)を提出する年月日を記載すること。
2.「一般事業主の氏名又は名称、代表者の氏名、主たる事業・住所及び電話番号」欄の「主たる事業」については、日本標準産業分類に掲げる大分類(製造業にあっては、大分類及び中分類)を記載すること。一般事業主が法人の場合にあっては、住所については主たる事務所の所在地を、電話番号については主たる事務所の電話番号を記載すること。
3.「1.女性活躍推進法第12条の規定に基づく省令第9条の3第1項第1号に係る特例措置(プラチナえるぼし認定)を受けた日及び認定を受けた労働局」欄は、都道府県労働局長から認定通知を受けた年月日及び認定を受けた労働局名を記載すること。
4.「3.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第13条第1項の規定に基づき講じている措置に関する情報の公表の有無」欄は、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに関して事業主が講じている措置に関する情報について、厚生労働省のウェブサイトに公表している場合は「有」を、公表していない場合は「無」を○で囲むこと。
5.「4.男女雇用機会均等推進者の選任状況」及び「5.職業家庭両立推進者の選任状況」欄は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第19条に規定する業務を担当する者及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第29条に規定する業務を担当する者の所属部課及び役職名を記載すること。
6.「6.女性の職業生活における活躍に関する状況」欄については、
(1)記載欄が足りない場合には、該当する内容を別紙に記載して提出すること。
(2)雇用管理区分の名称は、通常事業所において称している名称を記載すれば足りること。なお、同一の雇用管理区分に属する労働者の数が、事業所の雇用する労働者の数のおおむね一割に満たない雇用管理区分がある場合は、職務の内容等に照らし、類似の雇用管理区分と合わせて算出することができること(雇用形態が異なる場合を除く)。
7.「6.(1)採用に関する状況」欄の「競争倍率」とは、労働者の募集(期間の定めのない労働契約を締結する労働者を雇い入れることを目的とするものに限る。)に対する応募者の数を当該募集で採用した労働者の数で除して得た数をいうこと。
8.「6.(1)(i)」通常の労働者に占める女性労働者の割合」欄の産業平均値とは、日本標準産業分類に掲げる大分類(製造業にあっては、大分類及び中分類)を元に厚生労働者雇用環境・均等局長が別に定める産業ごとの通常の労働者の割合の平均値をいうこと。
9.「6.(2)(i)男女別の平均継続勤務年数及び男女別の継続雇用割合」欄は、期間の定めのない労働契約を締結している労働者の平均継続勤務年数を記載すること。
10.「6.(2)(ii)②直近の事業年度における10事業年度前及びその前後の事業年度に採用した労働者の男女別の継続雇用割合」欄の「継続雇用割合」とは、対象事業年度から見て10事業年度前及びその前後の事業年度に採用した労働者(新規学卒等として雇い入れたものであって、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る。)の数に対する当該労働者であって対象事業年度において引き続き雇用されているものの数の割合をいうこと。
11.「6.(2)(ii)直近の事業年度の女性の通常の労働者の平均継続勤務年数」欄の「産業平均値」とは、日本標準産業分類に掲げる大分類(製造業にあっては、大分類及び中分類)を元に厚生労働者雇用環境・均等局長が別に定める産業ごとの通常の労働者に占める女性労働者の割合の平均値をいうこと。
12.「6.(4)管理職に関する状況」欄の「管理職」とは、「課長級」及びそれより上位の役職にある労働者をいうこと。また、「課長級」とは、次の①又は②に該当する者をいうこと。
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2つの係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長を含む。)のもの
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長」に相当する者
13.「6.(4)(i)直近の事業年度における管理職に占める女性労働者の割合等」欄の「産業平均値」を元に厚生労働者雇用環境・均等局長が別に定める産業ごとの管理職に占める女性労働者の割合の平均値をいうこと。
14.「6.(4)(ii)直近の3事業年度における男女別の課長級より一つ下の職階から課長級に昇進した割合」欄の「課長級より一つ下の職階から課長級に昇進した割合」とは、各事業年度の開始の日に課長級より一つ下の職階にあった労働者の数に対する当該事業年度において課長級に昇進した労働者の数の割合をいうこと。
15.「6.(5)多様なキャリアコースに関する状況」欄は、該当する措置を○で囲み、該当人数を記載すること。また、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主については、アからエまでのうち1つ以上の事項、常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主については、アからエまでのうち2つ以上の事項(通常の労働者以外の労働者を雇用し、又は労働者派遣の役務の提供を受ける事業主にあっては、アを必ず含む。)について記載する必要があること。
16.「7.女性の職業生活における活躍に関する情報の公表」欄は、各項目について、公表している場合は「有」を、公表していない場合は「無」を○で囲むこと。
17.「8.雇用管理区分ごとの男女の賃金の額の差異の状況の把握」欄は、雇用管理区分ごとの男女の賃金の額の差異の状況を把握した場合は、(1)の「有」を○で囲み、(2)に雇用管理区分ごとの男女の賃金の額の差異の状況の把握しなかった場合は、(1)の「無」を○で囲むこと。
18.「9.女性の健康上の配慮に関する状況」欄については、
(1)(1)②の欄は、制度の種類ごとに、制度の有無について有又は無の文字を○で囲むこと。有の場合は右欄に実施した制度の内容について具体的に記載すること。
(2)(4)の欄は、選任している女性健康配慮担当者について記載すること。記載欄が足りない場合には、取り繕って記載すること。
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