| (特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正) | 第十一 雇用の分野における男女の均等な機 |
| 第十四条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)の一部を次の表のように改正する。 | 会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十二条及 |
| 改 正 後 | び第三十四条第二項 |
| (法第三十二条の七第一項第九号に規定す | 十二~二十三 (略) |
| る厚生労働省令で定める法律の規定) | 十一 雇用の分野における男女の均等な機 |
| 第三十三条 法第三十二条の七第一項第九号 | 会及び待遇の確保等に関する法律(昭和 |
| に規定する厚生労働省令で定める法律の規 | 四十七年法律第百十三号)第二十六条及 |
| 定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又 | び第二十八条第二項 |
| は他の法律において準用する場合を含む。) | 十二~二十三 (略) |
| とする。ただし、当該法律又は他の法律の | (年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正) |
| 規定により適用を除外される場合における | 第十六条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第五十一 |
| ものを除く。 | 号)の一部を次の表のように改正する。 |
| 一~五(略) | 改 正 後 |
| 六 雇用の分野における男女の均等な機会 | (法第四十六条第一項第十七号に規定する |
| 及び待遇の確保等に関する法律(昭和四 | 厚生労働省令で定める法律の規定) |
| 十七年法律第百十三号)第三十二条及び | 第八十二条 法第四十六条第一項第十七号に |
| 第三十四条第二項 | 規定する厚生労働省令で定める法律の規定 |
| 七~十(略) | は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法 |
| (社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省 | 律において準用する場合を含む。)とする。 |
| 令の一部改正) | ただし、当該法律又は他の法律の規定によ |
| 第十五条 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関 | り適用を除外される場合におけるものを除 |
| する省令(平成二十年厚生労働省令第二号)の一部を次の表のように改正する。 | く。 |
| 改 正 後 | 一~十(略) |
| (法第六十三条第一項第一号に規定する厚 | 十一 雇用の分野における男女の均等な機 |
| 生労働省令で定める法律の規定) | 会及び待遇の確保等に関する法律(昭和 |
| 第三十三条 法第六十三条第一項第一号に規 | 四十七年法律第百十三号)第三十二条及 |
| 定する厚生労働省令で定める法律の規定 | び第三十四条第二項 |
| は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法 | 十二~十九(略) |
| 律において準用する場合を含む。)とする。 | |
| ただし、当該法律又は他の法律の規定によ | |
| り適用を除外される場合におけるものを除 | |
| く。 | |
| 一~十(略) | |
| 改 正 前 | 改 正 前 |
| (傍線部分は改正部分) | (傍線部分は改正部分) |
| (法第三十二条の七第一項第九号に規定す | (法第四十六条第一項第十七号に規定する |
| る厚生労働省令で定める法律の規定) | 厚生労働省令で定める法律の規定) |
| 第三十三条 法第三十二条の七第一項第九号 | 第八十二条 法第四十六条第一項第十七号に |
| に規定する厚生労働省令で定める法律の規 | 規定する厚生労働省令で定める法律の規定 |
| 定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又 | は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法 |
| は他の法律において準用する場合を含む。) | 律において準用する場合を含む。)とする。 |
| とする。ただし、当該法律又は他の法律の | ただし、当該法律又は他の法律の規定によ |
| 規定により適用を除外される場合における | り適用を除外される場合におけるものを除 |
| ものを除く。 | く。 |
| 一~五(略) | 一~十(略) |
| 六 雇用の分野における男女の均等な機会 | 十一 雇用の分野における男女の均等な機 |
| 及び待遇の確保等に関する法律(昭和四 | 会及び待遇の確保等に関する法律(昭和 |
| 十七年法律第百十三号)第二十六条及び | 四十七年法律第百十三号)第二十六条及 |
| 第二十八条第二項 | び第二十八条第二項 |
| 七~十(略) | 十二~十九(略) |
| (傍線部分は改正部分) | |
| (法第六十三条第一項第一号に規定する厚 | |
| 生労働省令で定める法律の規定) | |
| 第三十三条 法第六十三条第一項第一号に規 | |
| 定する厚生労働省令で定める法律の規定 | |
| は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法 | |
| 律において準用する場合を含む。)とする。 | |
| ただし、当該法律又は他の法律の規定によ | |
| り適用を除外される場合におけるものを除 | |
| く。 | |
| 一~十(略) | |
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関
する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に事業主が行った女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第
十二条の申請に係る規定の認定の基準については、この省令による改正後の女性の職業生活におけ
る活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第九条の三第一項の規定に
かかわらず、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)
により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用す
ることができる。