府省令令和8年2月26日

肥料取締法施行規則の一部を改正する省令(けい酸加里肥料の登録要件等)

掲載日
令和8年2月26日
号種
号外
原文ページ
p.71
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第39号
省庁農林水産省

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肥料取締法施行規則の一部を改正する省令(けい酸加里肥料の登録要件等)

令和8年2月26日|p.71|原文を見る

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(略)(略)(略)(略)
(2)登録の有効期間が三年又は六年であるもの肥料の種類含有すべき主成分の最小量(%)含有を許される有害成分の最大量(%)その他の制限事項
けい酸加里肥料(塩基性のカリウム、カルシウム、マグネシウム若しくはナトリウム含有物又はほう素質肥料及び微粉炭焼灰又は微粉炭に草木、下水道の終末処理場から生じる汚泥若しくはその双方を混合したものを燃焼させて生じた燃焼灰を混合し、焼成したものをいう。)一く溶性加里|一〇・○可溶性けい酸二五・○く溶性苦土三・○二く溶性加里、可溶性けい酸及び可溶性苦土のほか水溶性加里又はく溶性ほう素を保証するものにあっては、一に掲げるもののほか水溶性加里については一・○く溶性ほう素については〇・〇五下水道の終末処理場から生じる汚泥を含むものの燃焼灰(以下「汚泥混焼灰」という。)を原料とする肥料にあっては、ひ素〇・〇〇五カドミウム〇・〇〇〇五水銀〇・〇〇〇二ニッケル〇・〇三クロム〇・〇五鉛〇・〇一一未反応の加里は、三・〇%以下であること。二汚泥混焼灰を原料とする肥料にあっては、植害試験の調査を受け害が認められないものであること。三登録の有効期間は、汚泥混焼灰を原料とする肥料にあっては三年、汚泥混焼灰を原料としない肥料にあっては六年である。
(略)(略)(略)(略)
(2)登録の有効期間が三年又は六年であるもの肥料の種類含有すべき主成分の最小量(%)含有を許される有害成分の最大量(%)その他の制限事項
(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)
溶性加里又はく溶性ほう素を保証するものにあっては、一に掲げるもののほか水溶性加里については一・○く溶性ほう素については〇・〇五
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肥料取締法施行規則の一部を改正する省令(けい酸加里肥料の登録要件等) - 第71頁
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