| 中南米 | [略] | [略] | 四、二〇〇円 | 中南米 | 同上 | 同上 | 三、九〇〇円 |
| ブラジル | | | | ブラジル | | |
| [略] | [略] | | | 同上 | [同上] | |
| ボリビア | | 五、四〇〇円 | | ボリビア | | 四、五〇〇円 |
| 欧州 | [略] | [略] | | 欧州 | 同上 | 同上 | |
| [略] | [略] | | | 同上 | [同上] | |
| キルギス | | 五、四〇〇円 | | キルギス | | 五、一〇〇円 |
| [略] | [略] | | | 同上 | 同上 | |
| 中東 | [略] | [略] | | 中東 | 同上 | 同上 | |
| オマーン | | 五、四〇〇円 | | オマーン | | 五、一〇〇円 |
| [略] | [略] | | | 同上 | 同上 | |
| アフリカ | [略] | [略] | | アフリカ | 同上 | 同上 | |
| [略] | [略] | | | 同上 | 同上 | |
| エリトリア | | 五、四〇〇円 | | [項を加える。] | | |
| [略] | [略] | | | 同上 | 同上 | |
| [略] | | | | [同上] | | | |
備考 表中の「」の記載は注記である。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の国家公務員等の旅費支給規程(以下この項において「新規程」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下この条において「法」という。)第二条第四号に規定する旅行命令権者(以下この項において「旅行命令権者」という。)が法第四条第一項に規定する旅行命令等(以下この項において「旅行命令等」という。)を発する旅行、退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)した場合、死亡した場合又は外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二十三条の規定により休暇帰国(以下この項において「休暇帰国」という。)を許された場合において法第三条第二項の規定により旅費を支給する旅行及び法第三条第五項の規定により旅費を支給する旅行について適用し、施行日前に旅行命令権者が旅行命令等を発した旅行、退職等となった場合、死亡した場合又は休暇帰国を許された場合において法第三条第二項の規定により旅費を支給する旅行及び法第三条第五項の規定により旅費を支給する旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令権者が旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に旅行命令権者が法第四条第三項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規程の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
2 前項の規定に基づき従前の例によることとされる旅行について、この省令の施行日以後に法第三条第六項及び同条第七項に規定する旅費の支給が生じた場合の金額の算定は、なお従前の例による。