府省令令和8年2月26日

戸籍法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月26日
号種
号外
原文ページ
p.1 - p.2
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第39号
省庁法務省

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戸籍法施行規則の一部を改正する省令

令和8年2月26日|p.1-2|原文を見る

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○法務省令第七号
民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)の一部の施行に伴い、及び戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百三十一条の規定に基づき、戸籍法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年二月二十六日 法務大臣 平口 洋
戸籍法施行規則の一部を改正する省令
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
第五十七条 戸籍法第七十六条第二号の事項は、次に掲げるものとする。第五十七条 戸籍法第七十六条第二号の事項は、次に掲げるものとする。
[二~七略][二~七同上]
八 当事者に未成年の子があるときは、親子交流、監護の分掌及び養育費の分担についての各取決めの有無八 当事者に未成年の子があるときは、親子交流、監護の分掌及び養育費の分担についての各取決めの有無
九 親権者の定めをしたときは、離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した旨九 親権者の定めをしたときは、離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した旨
② [略]② [同上]
備考 表中の「」の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附録第十三号様式を次のように定める。
同居の期間年 月 から年 月 まで
別居する前の住 所番地 番号
別居する前の世帯のおもな仕事と□1.農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯
□2.自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯
□3.企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で勤め先の従業者数が1人から99人までの世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)
□4.3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員らの世帯(日々または1年未満の契約の雇用者は5)
□5.1から4にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯
□6.仕事をしている者のいない世帯
(国勢調査の年… 年…の4月1日から翌年3月31日までに届出をするときだけ書いてください)
夫妻の職業夫の職業妻の職業
その他
届出人署名(※押印は任意)夫 印妻 印
証 人 (協議離婚のときだけ必要です)
署名(※押印は任意)名 印
生年月日年 月 日年 月 日
住所番地 番番地 番
本籍
未成年の子がいる場合は、次の□のあてはまるものにレシをつけてください。
■離婚後の子育での分担について
□取決めをしている。 □まだ、決めていない。
子育ての分担:子の身の回りの世話や期間で分担したり、子に関する事項(例えば、教育に関する事項、医療に関する事項など)の決定を父母で分担したりするなど、父母の一方が単で行うことの取決めをしている場合も、「取決めをしている。」にレシをつけてください。
■親子交流について
□取決めをしている。 □まだ、決めていない。
親子交流:未成年の子と離れて暮らしている親が子と定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流すること。父母双方が定期的、継続的に子育てをするととの取決めをしている場合や、諸事情により交流を実施しないとの取決めをしている場合も「取決めをしている。」にレシをつけてください。
■経済的三目立てしていない子(未成年の子に限られません)がいる場合は、次の□のあてはまるものにレシをつけてください。
養育費の分担について
□取決めをしている。
□まだ、決めていない。※未成年の子については、取決めをしていなくても暫定的に養育費を請求することができる制度があります。
養育費:経済的に自立できない子(例えば、アルバイト等による収入があっても該当する場合があります)の衣食住に必要な経費、教育費、医療費など。諸事情により養育費を支払わないとの取決めをしている場合も「取決めをしている。」にレシをつけてください。
附録第十四号様式 離婚届書(日本国籍者列番)(第五十九条関係)
離婚届
年 月 日届出 長 殿
(フリガナ)
氏 名
生年月日年 月 日年 月 日
住所
本籍番地 番番地 番
(外国人のときは外国語でも書いてください。)筆頭者の氏名
父母及び養父母の氏名父 母続柄 男 女
右記の養父母以外にも実父母がいる場合には、その欄に書いてください。義父 義母妻の父 母
離婚の種類□協議離婚 □調停 □審判続き柄 養父 養母
婚姻前の氏にもどる者の本籍□夫 □妻 は □もとの戸籍にもどる □新しい戸籍をつくる和婚 年成立 日確定 年 月 日
未成年の子の氏名父(夫)が親権を行う子母(妻)が親権を行う子
親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子
(協議離婚で親権者の定めをした場合、相違なければ、それぞれが同意した旨をレシをつけてください。)書 □離婚後も共同で親権を行使すること又は単地で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した。妻 □離婚後も共同で親権を行使すること又は単地で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した。
附則
(施行期日) 1 この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。 (届書の用紙に関する経過措置) 2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による届書の用紙は、この省令の施行後においても当分の間使用することができる。
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