府省令令和8年2月26日
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
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○厚生労働省令第十八号
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第六十三号)の施行に伴い、並びに雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十二条第一項並びに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十二条及び第二十条第一項の規定に基づき、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
る。
令和八年二月二十六日
厚生労働大臣 上野賢一郎
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
第一条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (法第九条第三項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由) | (法第九条第三項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由) | |
| 第二条の二 法第九条第三項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。 | 第二条の二 法第九条第三項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。 | |
| 一・二 (略) | 一・二 (略) | |
| 三 法第十七条若しくは第十八条第一項の規定による措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。 | 三 法第十二条若しくは第十三条第一項の規定による措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。 | |
| 四~九 (略) | 四~九 (略) | |
| (法第十三条第一項の厚生労働省令で定める者) | (新設) | |
| 第二条の三 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める者は、求職者以外の者であって、次に掲げる者とする。 | ||
| 一 事業主の実施する労働者の採用に資する活動に参加する者 | ||
| 二 教育実習、看護実習その他の実習を受ける者 | ||
| (法第十五条第一項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由) | (法第十一条の三第一項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由) | |
| 第二条の四 法第十五条第一項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。 | 第二条の三 法第十一条の三第一項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。 | |
| 一・二 (略) | 一・二 (略) | |
| 改 | 正 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) |
三 法第十七条若しくは第十八条第一項の規定による措置を求めようとし、若しくは措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。
四~九 (略)
第二条の五 (略)
(法第十七条の措置)
第二条の六 事業主は、法第十九条に規定する業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を男女雇用機会均等推進者として選任するものとする。
(男女雇用機会均等推進者の選任)
第三条 紛争調整委員会(以下「委員会」という。)の会長は、調停委員のうちから、法第二十四条第一項の規定により委任を受けて同項に規定する紛争についての調停を行うための会議(以下「機会均等調停会議」という。)を主任となって主宰する調停委員(以下「主任調停委員」という。)を指名する。
(主任調停委員)
第六条 法第二十四条第一項の調停(以下「調停」という。)の申請をしようとする者は、調停申請書(別記様式)を当該調停に係る紛争の関係当事者(労働者及び事業主をいう。以下同じ。)である労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出しなければならない。
(関係当事者等からの事情聴取等)
(調停の申請)
第八条 法第二十六条の規定により委員会から出頭を求められた者は、主任調停委員の許可を得て、補佐人を伴って出頭することができる。
2 (略)
3 法第二十六条の規定により委員会から出頭を求められた者は、主任調停委員の許可を得て当該事件について意見を述べることができる。この場合において、同条の規定
三 法第十二条若しくは第十三条第一項の規定による措置を求めようとし、若しくは措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。
四~九 (略)
第二条の四 (略)
(法第十二条の措置)
第二条の五 事業主は、法第十三条の二に規定する業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を男女雇用機会均等推進者として選任するものとする。
(男女雇用機会均等推進者の選任)
第三条 紛争調整委員会(以下「委員会」という。)の会長は、調停委員のうちから、法第十八条第一項の規定により委任を受けて同項に規定する紛争についての調停を行うための会議(以下「機会均等調停会議」という。)を主任となって主宰する調停委員(以下「主任調停委員」という。)を指名する。
(主任調停委員)
第六条 法第十八条第一項の調停(以下「調停」という。)の申請をしようとする者は、調停申請書(別記様式)を当該調停に係る紛争の関係当事者(労働者及び事業主をいう。以下同じ。)である労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出しなければならない。
(関係当事者等からの事情聴取等)
(調停の申請)
第八条 法第二十条の規定により委員会から出頭を求められた者は、主任調停委員の許可を得て、補佐人を伴って出頭することができる。
2 (略)
3 法第二十条の規定により委員会から出頭を求められた者は、主任調停委員の許可を得て当該事件について意見を述べることができる。この場合において、同条の規定に
により委員会から出頭を求められた者は、
主任調停委員の許可を得て他人に代理させ
ることができる。
4 (略)
(関係労使を代表する者の指名)
第十一条 委員会は、法第二十七条の規定に
より意見を聴く必要があると認めるとき
は、当該委員会が置かれる都道府県労働局
の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業
主団体に対して、期限を付して関係労働者
を代表する者又は関係事業主を代表する者
の指名を求めるものとする。
2 (略)
(権限の委任)
第十四条 法第三十五条第一項に規定する厚
生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国
的に重要であると認めた事案に係るものを
除き、事業主の事業場の所在地を管轄する
都道府県労働局の長が行うものとする。
(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の
一部改正)
第二条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省
令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号)の一部を次のように改正する。
改 正 後
(法第十二条の認定の基準等)
第九条の三 法第十二条の厚生労働省令で定
める基準は、次の各号のいずれかに該当す
ることとする。
一 次のいずれにも該当する一般事業主で
あること。
イ~ハ (略)
二 雇用の分野における男女の均等な機
会及び待遇の確保等に関する法律(昭
和四十七年法律第百十三号)第十三条
第一項の規定に基づき講じている措置
に関する情報を厚生労働省のウェブサ
イトに公表していること。
改 正 前
(傍線部分は改正部分)
(法第十二条の認定の基準等)
第九条の三 法第十二条の厚生労働省令で定
める基準は、次の各号のいずれかに該当す
ることとする。
一 次のいずれにも該当する一般事業主で
あること。
イ~ハ (略)
(新設)
より委員会から出頭を求められた者は、主
任調停委員の許可を得て他人に代理させる
ことができる。
4 (略)
(関係労使を代表する者の指名)
第十一条 委員会は、法第二十一条の規定に
より意見を聴く必要があると認めるとき
は、当該委員会が置かれる都道府県労働局
の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業
主団体に対して、期限を付して関係労働者
を代表する者又は関係事業主を代表する者
の指名を求めるものとする。
2 (略)
(権限の委任)
第十四条 法第二十九条第一項に規定する厚
生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国
的に重要であると認めた事案に係るものを
除き、事業主の事業場の所在地を管轄する
都道府県労働局の長が行うものとする。
ホ 同法第十九条に規定する業務を担当
する者及び育児休業、介護休業等育児
又は家族介護を行う労働者の福祉に関
する法律(平成三年法律第七十六号)
第二十九条に規定する業務を担当する
者を選任していること。
ヘ~ヌ (略)
二 次のいずれにも該当する一般事業主で
あること。
イ 前号イからヌまでのいずれにも該当
すること。
ロ (略)
2 (略)
3 第一項第二号に規定する事業主の類型に
係る特例認定を受けようとする者が、同項
第一号に規定する事業主の類型に係る特例
認定を受けた特例認定一般事業主である場
合における同項の規定の適用については、
同項第一号イからハまで及びびヌ(1)の規定
は、適用しない。
(法第十三条第三項の公表)
第九条の四 法第十三条第二項の規定による
公表は、厚生労働省のウェブサイトに、前
条第一項第一号に規定する事業主の類型に
係る特例認定を受けた特例認定一般事業主
にあっては同号ニからトまでに掲げる事項
の実績を、前条第一項第二号に規定する事
業主の類型に係る特例認定を受けた特例認
定一般事業主にあっては同項第一号二から
トまで並びに第八条第一項第一号の二ロ(1)
及び(3)に掲げる事項の実績を公表している
こととする。
(法第二十条第一項の情報公表)
第十九条 法第二十条第一項の規定による情
報の公表は、第一号及び第二号に掲げる事
項を公表するとともに、第三号及び第四号
に掲げる情報の区分ごとに第三号及び第四
号に定める事項のうち一般事業主が適切と
認めるものをそれぞれ一以上公表しなけれ
ばならない。
一 (略)
二 管理職に占める女性労働者の割合
三・四 (略)
2~4 (略)
二 雇用の分野における男女の均等な機
会及び待遇の確保等に関する法律(昭
和四十七年法律第百十三号)第十三条
の二に規定する業務を担当する者及び
育児休業、介護休業等育児又は家族介
護を行う労働者の福祉に関する法律
(平成三年法律第七十六号)第二十九
条に規定する業務を担当する者を選任
していること。
ホ~リ (略)
二 次のいずれにも該当する一般事業主で
あること。
イ 前号イからリまでのいずれにも該当
すること。
ロ (略)
2 (略)
3 第一項第二号に規定する事業主の類型に
係る特例認定を受けようとする者が、同項
第一号に規定する事業主の類型に係る特例
認定を受けた特例認定一般事業主である場
合における同項の規定の適用については、
同項第一号イからハまで及びびリ(1)の規定
は、適用しない。
(法第十三条第二項の公表)
第九条の四 法第十三条第二項の規定による
公表は、厚生労働省のウェブサイトに、前
条第一項第一号に規定する事業主の類型に
係る特例認定を受けた特例認定一般事業主
にあっては同号二からトまでに掲げる事項
の実績を、前条第一項第二号に規定する事
業主の類型に係る特例認定を受けた特例認
定一般事業主にあっては同項第一号二から
トまで並びに第八条第一項第一号の二ロ(1)
及び(3)に掲げる事項の実績を公表している
こととする。
(法第二十条第一項の情報公表)
第十九条 法第二十条第一項の規定による情
報の公表は、第一号及び第二号に掲げる事
項を公表するとともに、第三号及び第四号
に掲げる情報の区分ごとに第三号及び第四
号に定める事項のうち一般事業主が適切と
認めるものをそれぞれ一以上公表しなけれ
ばならない。
一 (略)
二 その雇用する管理的地位にある労働者
に占める女性労働者の割合
三・四 (略)
2~4 (略)
p.24 / 2
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