府省令令和8年2月26日

肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月26日
号種
号外
原文ページ
p.42
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第九号
省庁農林水産省

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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年2月26日|p.42|原文を見る

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○農林水産省令第九号 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第六条第一項第六号及び第十二条第一項の規定に基づき、肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年二月二十六日
肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
(植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料)(植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料)
第二条の二法第六条第一項第六号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の農林水産省令で定める肥料は、次に掲げる種類に属する普通肥料(農林水産大臣が指定するものを除く。)とする。第二条の二法第六条第一項第六号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の農林水産省令で定める肥料は、次に掲げる種類に属する普通肥料(農林水産大臣が指定するものを除く。)とする。
一・二(略)一・二(略)
三けい酸加里肥料(新設)
四~十一(略)三十(略)
(登録の有効期間が六年である普通肥料の種類)(登録の有効期間が六年である普通肥料の種類)
第七条の六法第十二条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める種類の普通肥料は、次のとおりとする。第七条の六法第十二条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める種類の普通肥料は、次のとおりとする。
一(略)一(略)
二過りん酸石灰、重過りん酸石灰、りん酸苦土肥料、熔成りん肥、焼成りん肥、腐植酸りん肥、熔成けい酸りん肥、鉱さいりん酸肥料、加工鉱さいりん酸肥料、被覆りん酸肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、加工りん酸肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及び混合りん酸肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)二過りん酸石灰、重過りん酸石灰、りん酸苦土肥料、熔成りん肥、焼成りん肥、腐植酸りん肥、被覆りん酸肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、熔成けい酸りん肥、鉱さいりん酸肥料、加工鉱さいりん酸肥料、加工りん酸肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及び混合りん酸肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)
三硫酸加里、塩化加里、硫酸加里苦土、重炭酸加里、腐植酸加里肥料、粗製加里塩、加工苦汁加里肥料、液体けい酸加里肥料、熔成けい酸加里肥料、被覆加里肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、混合加里肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及びけい酸加里肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)三硫酸加里、塩化加里、硫酸加里苦土、重炭酸加里、腐植酸加里肥料、けい酸加里肥料、粗製加里塩、加工苦汁加里肥料、被覆加里肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、液体けい酸加里肥料、熔成けい酸加里肥料及び混合加里肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)
四~八(略)四~八(略)
九硫酸苦土肥料、水酸化苦土肥料、酢酸苦土肥料、炭酸苦土肥料、加工苦土肥料、腐植酸苦土肥料、リグニン苦土肥料、被覆苦土肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及び混合苦土肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)九硫酸苦土肥料、水酸化苦土肥料、酢酸苦土肥料、加工苦土肥料、腐植酸苦土肥料、炭酸苦土肥料、リグニン苦土肥料、被覆苦土肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及び混合苦土肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)
十~十二(略)十~十二(略)
農林水産大臣 鈴木 憲和
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第42頁
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