| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料) | (植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料) |
| 第二条の二法第六条第一項第六号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の農林水産省令で定める肥料は、次に掲げる種類に属する普通肥料(農林水産大臣が指定するものを除く。)とする。 | 第二条の二法第六条第一項第六号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の農林水産省令で定める肥料は、次に掲げる種類に属する普通肥料(農林水産大臣が指定するものを除く。)とする。 |
| 一・二(略) | 一・二(略) |
| 三けい酸加里肥料 | (新設) |
| 四~十一(略) | 三十(略) |
| (登録の有効期間が六年である普通肥料の種類) | (登録の有効期間が六年である普通肥料の種類) |
| 第七条の六法第十二条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める種類の普通肥料は、次のとおりとする。 | 第七条の六法第十二条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める種類の普通肥料は、次のとおりとする。 |
| 一(略) | 一(略) |
| 二過りん酸石灰、重過りん酸石灰、りん酸苦土肥料、熔成りん肥、焼成りん肥、腐植酸りん肥、熔成けい酸りん肥、鉱さいりん酸肥料、加工鉱さいりん酸肥料、被覆りん酸肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、加工りん酸肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及び混合りん酸肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。) | 二過りん酸石灰、重過りん酸石灰、りん酸苦土肥料、熔成りん肥、焼成りん肥、腐植酸りん肥、被覆りん酸肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、熔成けい酸りん肥、鉱さいりん酸肥料、加工鉱さいりん酸肥料、加工りん酸肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及び混合りん酸肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。) |
| 三硫酸加里、塩化加里、硫酸加里苦土、重炭酸加里、腐植酸加里肥料、粗製加里塩、加工苦汁加里肥料、液体けい酸加里肥料、熔成けい酸加里肥料、被覆加里肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、混合加里肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及びけい酸加里肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。) | 三硫酸加里、塩化加里、硫酸加里苦土、重炭酸加里、腐植酸加里肥料、けい酸加里肥料、粗製加里塩、加工苦汁加里肥料、被覆加里肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、液体けい酸加里肥料、熔成けい酸加里肥料及び混合加里肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。) |
| 四~八(略) | 四~八(略) |
| 九硫酸苦土肥料、水酸化苦土肥料、酢酸苦土肥料、炭酸苦土肥料、加工苦土肥料、腐植酸苦土肥料、リグニン苦土肥料、被覆苦土肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及び混合苦土肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。) | 九硫酸苦土肥料、水酸化苦土肥料、酢酸苦土肥料、加工苦土肥料、腐植酸苦土肥料、炭酸苦土肥料、リグニン苦土肥料、被覆苦土肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及び混合苦土肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。) |
| 十~十二(略) | 十~十二(略) |