府省令令和8年2月26日

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月26日
号種
号外
原文ページ
p.37 - p.40
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号労働省令第二十五号
省庁厚生労働省

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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年2月26日|p.37-40|原文を見る

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第四条(健康保険法施行規則の一部改正)健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。(傍線部分は改正部分)
(機構による厚生労働大臣の保有する情報の提供に関する法律の規定)第百五十九条の三法第二百五条の二第一項第十二号の厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。一~四(略)五雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十二条及び第三十四条第二項六~十(略)(船員保険法施行規則の一部改正)第五条船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の一部を次の表のように改正する。(傍線部分は改正部分)
(法第五百十三条の八第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)第二百十九条法第五百十三条の八第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又はその他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。一~九(略)十雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十二条及び第三十四条第二項十一~十九(略)(職業安定法施行規則の一部改正)第六条職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)の一部を次の表のように改正する。(傍線部分は改正部分)
(法第五条の六に関する事項)第四条の五(略)
(法第五条の六に関する事項)第四条の五(略)
2(略)3法第五条の六第一項第三号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。一・二(略)二の二求人が者が令第一条第四号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第四十二条第二項の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合イ・ロ(略)三求人者が令第一条第五号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十六条の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合イ・ロ(略)四(略)4(略)(厚生年金保険法施行規則の一部改正)第七条厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)の一部を次の表のように改正する。(傍線部分は改正部分)
(法第百条の十第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)第百十条法第百条の十第一項第三十八号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。一~九(略)
第八条 国民年金法施行規則の一部改正 (国民年金法施行規則の一部改正) 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
(法第九十九条の十第一項第四十一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)第百十五条 法第九十九条の十第一項第四十一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用するもの(当該法律を含む)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。一~十(略)十一 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十二条及び第三十四条第二項十二~十六(略)(社会保険労務士法施行規則の一部改正)
第九条 社会保険労務士法施行規則(昭和四十三年厚生省令第一号)の一部を次の表のように改正する。(傍線部分は改正部分)
別表(第一条関係)一~二十三(略)二十四 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)に係る申請等 第四条第一項第五号の失業の予防として行う給付金に係る申請、同項第六号の雇用の継続のために行う給付金に係る申請、第十八条第五別表(第一条関係)一~二十三(略)二十四 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)に係る申請等 第四条第一項第五号の失業の予防として行う給付金に係る申請、同項第六号の雇用の継続のために行う給付金に係る申請、第十八条第五
号の給付金に係る申請、第二十七条第一 項の大量雇用変動の届出及び第三十七条 第一項の調停の申請 二十五~四十三(略) 四十四 雇用の分野における男女の均等な 機会及び待遇の確保等に関する法律(昭 和四十七年法律第百十三号)に係る申請 第二十四条第一項の調停の申請 四十五~五十六(略) (障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正) 第十条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)の一部を 次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
(準用)第三十六条の十五 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から第十二条までの規定は、法第七十四条の七第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第二十四条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第七十四条の七第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「障害者雇用調停会議」と、同条中「都道府県労働局雇用環境・均等部」北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあつては、「雇用環境・均等室」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」と、同令第六条中「法第二十四条第一項」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の七第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十六条」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の八において準用する法第二十六条」と、同令第九条中「関係当事者と同一の事業場に雇用されている労働者」とあるのは「障害者の医療に関する専門的知識を有する者」と、同令第(準用)第三十六条の十五 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から第十二条までの規定は、法第七十四条の七第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第二十四条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第七十四条の七第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「障害者雇用調停会議」と、同条中「都道府県労働局雇用環境・均等部」北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあつては、「雇用環境・均等室」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」と、同令第六条中「法第十八条第一項」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の七第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十条」とあるのは「障害者雇用促進法第七十四条の八において準用する法第二十条」と、同令第九条中「関係当事者と同一の事業場に雇用されている労働者」とあるのは「障害者の医療に関する専門的知識を有する者」と、同令第十条第一項中「第
十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十六条の十五において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第三十六条の十五において準用する第八条」と、同条第二項中「都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」と、同令第十一条第一項中「法第二十七条」とあるのは「障害者雇用促進法第二十四条の八において準用する法第二十七条」と、同令別記様式中「無紙」とあるのは「無紙※」と読み替えるものとする。
第十一条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)の一部を次の表のように改正する。
(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則を適用する場合の読替え)第四十六条 法第四十七条の二の規定により同条に規定する労働者派遣の役務の提供を受ける者に関し雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)を適用する場合における同令の規定の技術的読替えは、同令第二条の五中「事業主」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の二の規定により派遣労働者を雇用する事業主とみなされる者」と、「女性労働者」とあるのは「女性労働者(労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる女性の派遣労働者を含む。)」と読み替えるものとする。四条第一項及び第二項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十六条の十五において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第三十六条の十五において準用する第八条」と、同条第二項中「都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部」と、同令第十一条第一項中「法第二十一条」とあるのは「障害者雇用促進法第二十四条の八において準用する法第二十一条」と、同令別記様式中「無紙」とあるのは「無紙※」と読み替えるものとする。(傍線部分は改正部分)
(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則を適用する場合の読替え)第四十六条 法第四十七条の二の規定により同条に規定する労働者派遣の役務の提供を受ける者に関し雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)を適用する場合における同令の規定の技術的読替えは、同令第二条の四中「事業主」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の二の規定により派遣労働者を雇用する事業主とみなされる者」と、「女性労働者」とあるのは「女性労働者(労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる女性の派遣労働者を含む。)」と読み替えるものとする。
(準用) 第四十六条の二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第三条から第十二条までの規定は、法第四十七条の八第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第二十四条第一項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十七条の八第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」と、同令第五条は「派遣労働者待遇調停会議」と、同令第五条及び第十条第二項中「都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部(東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局にあっては、需給調整事業部)」と、同令第六条中「法第二十四条第一項」とあるのは「労働者派遣法第四十七条の八第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十六条」とあるのは「労働者派遣法第四十七条の九において準用する法第二十六条」と、同令第九条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第四条第十六条の二において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第四十六条の二において準用する第八条」と、同令第十一条第一項中「法第二十七条」とあるのは「労働者派遣法第四十七条の九において準用する法第二十七条」と、同令別記様式中「※意味」とあるのは「※機密事項」と、「無紙」とあるのは「無紙※」と読み替えるものとする。
(準用) 第四十六条の二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第三条から第十二条までの規定は、法第四十七条の八第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第十八条第一項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十七条の八第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「派遣労働者待遇調停会議」と、同令第五条及び第十条第二項中「都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室)」とあるのは「都道府県労働局職業安定部(東京労働局、愛知労働局及び大阪労働局にあっては、需給調整事業部)」と、同令第六条中「法第十八条第一項」とあるのは「労働者派遣法第四十七条の八第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十条」とあるのは「労働者派遣法第四十七条の九において準用する法第二十条」と、同令第九条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第四条第十六条の二において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第四十六条の二において準用する第八条」と、同令第十一条第一項中「法第二十一条」とあるのは「労働者派遣法第四十七条の九において準用する法第二十一条」と、同令別記様式中「労働者」とあるのは「派遣労働者」と、「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正) 第十二条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成 三年労働省令第二十五号)の一部を次の表のように改正する。
(準用)第七十八条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から第十二条までの規定は、法第五十二条の五第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第二十四条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五十二条の五第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「両立支援調停会議」と、同令第六条中「法第二十四条第一項」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の五第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十六条」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の六において準用する法第二十六条」と、同令第九条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十条第一項中「第四四条第一項及び第二項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第七十八条において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第七十八条において準用する第八条」と、同令第十一条第一項中「法第二十七条」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の六において準用する法第二十七条」と、同令別記様式中「事業所」とあるのは「事業場」と読み替えるものとする。
(準用)第七十八条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から第十二条までの規定は、法第五十二条の五第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第十八条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五十二条の五第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「両立支援調停会議」と、同令第六条中「法第十八条第一項」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の五第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十条」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の六において準用する法第二十条」と、同令第九条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十条第一項中「第四四条第一項及び第二項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第七十八条において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第七十八条において準用する第八条」と、同令第十一条第一項中「法第二十一条」とあるのは「育児・介護休業法第五十二条の六において準用する法第二十一条」と、同令別記様式中「事業所」とあるのは「事業場」と読み替えるものとする。
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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令 - 第37頁
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