府省令令和8年2月26日

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月26日
号種
号外
原文ページ
p.35
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号労働省令第二十三号
省庁厚生労働省

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年2月26日|p.35|原文を見る

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(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正) 第三条 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
(傍線部分は改正部分)(準用)第十二条の二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第十三条から第二十二条までの規定は、法第三十七条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第二十四条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「労働施策総合推進法」という。)第三十七条第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「優越的言動問題調停会議」と、同令第六条中「法第十四条第一項」とあるのは「労働施策総合推進法第三十七条第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十六条」とあるのは「労働施策総合推進法第三十八条において準用する法第二十六条」と、同令第九条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第四十二条において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第十二条の二において準用する第八条」と、同令第十一条第一項中「法第二十七条」とあるのは「労働施策総合推進法第三十八条において準用する法第二十七条」と、同令別記様式中「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。(準用)第十二条の二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第十三条から第二十二条までの規定は、法第三十条の六第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第十八条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「労働施策総合推進法」という。)第三十条の六第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「優越的言動問題調停会議」と、同令第六条中「法第十八条第一項」とあるのは「労働施策総合推進法第三十条の六第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十条」とあるのは「労働施策総合推進法第三十条の七において準用する法第二十条」と、同令第九条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第四十二条において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第十二条の二において準用する第八条」と、同令第十一条第一項中「法第二十一条」とあるのは「労働施策総合推進法第三十条の七において準用する法第二十一条」と、同令別記様式中「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。
(要請等)
第十三条 地方公共団体の長は、法第四十一条第一項の要請(以下この条及び次条において「措置要請」という。)をするときは、当該措置要請に係る措置の内容及びその理由を記載した書面を添えるものとする。
2 措置要請を行った地方公共団体の長(第四項において「要請地方公共団体の長」という。)は、法第四十六条第一項の規定により厚生労働大臣の権限の委任を受けた都道府県労働局長であつて当該地方公共団体を管轄するものから法第四十一条第二項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、当該措置要請について、自ら同条第一項から第三項までの権限を行うよう求めることができる。
3 前項の求めがあつたときは、厚生労働大臣は、当該措置要請について自ら法第四十一条第一項から第三項までの権限を行うものとする。
4 厚生労働大臣は、法第四十一条第三項の規定により同条第二項の通知に係る意見を聴く者を選定するに当たつては、措置要請の内容に応じ、次の各号に掲げる者のうちから要請地方公共団体の長の意見を聴いて選定するものとする。
一~三 (略)
(報告等)
第十四条 厚生労働大臣は、法第四十三条第一項の規定により、事業主に対して労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じるときは、当該報告すべき事項及び当該報告を命じる理由を書面により通知するものとする。
2 法第四十三条第二項の証明書は、様式第四号による。
(要請等)
第十三条 地方公共団体の長は、法第三十二条第一項の要請(以下この条及び次条において「措置要請」という。)をするときは、当該措置要請に係る措置の内容及びその理由を記載した書面を添えるものとする。
2 措置要請を行った地方公共団体の長(第四項において「要請地方公共団体の長」という。)は、法第三十七条第一項の規定により厚生労働大臣の権限の委任を受けた都道府県労働局長であつて当該地方公共団体を管轄するものから法第三十二条第二項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、当該措置要請について、自ら同条第一項から第三項までの権限を行うよう求めることができる。
3 前項の求めがあつたときは、厚生労働大臣は、当該措置要請について自ら法第三十二条第一項から第三項までの権限を行うものとする。
4 厚生労働大臣は、法第三十二条第三項の規定により同条第二項の通知に係る意見を聴く者を選定するに当たつては、措置要請の内容に応じ、次の各号に掲げる者のうちから要請地方公共団体の長の意見を聴いて選定するものとする。
一~三 (略)
(報告等)
第十四条 厚生労働大臣は、法第三十四条第一項の規定により、事業主に対して労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じるときは、当該報告すべき事項及び当該報告を命じる理由を書面により通知するものとする。
2 法第三十四条第二項の証明書は、様式第四号による。
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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第35頁
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