○財務省令第二号
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第六条並びに国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条、第九条、第十一条及び第十二条の規定に基づき、国家公務員等の旅費支給規程の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年二月二十六日
国家公務員等の旅費支給規程の一部を改正する省令
国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (転居費の算定方法等) | | |
| 第十五条 令第十二条に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とし、旅行命令権者が次の各号のいずれかの運送のみでは旅行することが困難と認めるときは、現に運送を行った各号の規定により算定した額の合計額とする。ただし、外国旅行においては、別表第四に定める容積又は重量の範囲内において算定した額とする。 | | |
| [一~二略] | | |
| 三 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして取得した見積額を超えるときは、当該額とする(第一項本文に規定する現に運送を行った各号の規定により算定した額を合計する場合であつて、第一号の規定により算定した額と合計するときは、この限りではない。)。 | | |
| [2~3略] | | |
| 別表第二 宿泊費基準額(第十三条関係) | | |
| 一本邦 | | |
| 区 分 | 宿泊費基準額(一夜につき) | |
| 内閣総理大臣等 | 指定職職員等 | 職務の級が十級以下の者 |
| 北海道 | 三〇、〇〇〇円 | 二〇、〇〇〇円 | 一五、〇〇〇円 |
| 青森県 | 二四、〇〇〇円 | 一六、〇〇〇円 | 一二、〇〇〇円 |
| 岩手県 | 二〇、〇〇〇円 | [略] | 一〇、〇〇〇円 |
| 宮城県 | 二四、〇〇〇円 | 一六、〇〇〇円 | 一二、〇〇〇円 |
| 秋田県 | 二三、〇〇〇円 | 一四、〇〇〇円 | [略] |
| 山形県 | 二〇、〇〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | [略] |
| 福島県 | 一八、〇〇〇円 | 一二、〇〇〇円 | 九、〇〇〇円 |
| 茨城県 | 二三、〇〇〇円 | 一四、〇〇〇円 | [略] |
| 栃木県 | 二二、〇〇〇円 | [略] | 一一、〇〇〇円 |
| 改 | 正 | 前 |
| (転居費の算定方法等) | | |
| 第十五条 令第十二条に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。ただし、外国旅行においては、別表第四に定める容積又は重量の範囲内において算定した額とする。 | | |
| [一~二同上] | | |
| 三 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第一号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。 | | |
| [2~3同上] | | |
| 別表第二 宿泊費基準額(第十三条関係) | | |
| 一本邦 | | |
| 区 分 | 宿泊費基準額(一夜につき) | |
| 内閣総理大臣等 | 指定職職員等 | 職務の級が十級以下の者 |
| 北海道 | 二七、〇〇〇円 | 一八、〇〇〇円 | 一三、〇〇〇円 |
| 青森県 | 二三、〇〇〇円 | 一五、〇〇〇円 | 一一、〇〇〇円 |
| 岩手県 | 一九、〇〇〇円 | [同上] | 九、〇〇〇円 |
| 宮城県 | 二一、〇〇〇円 | 一四、〇〇〇円 | 一〇、〇〇〇円 |
| 秋田県 | 二三、〇〇〇円 | 一五、〇〇〇円 | [同上] |
| 山形県 | 二一、〇〇〇円 | 一四、〇〇〇円 | [同上] |
| 福島県 | 一七、〇〇〇円 | 一一、〇〇〇円 | 八、〇〇〇円 |
| 茨城県 | 二三、〇〇〇円 | 一五、〇〇〇円 | [同上] |
| 栃木県 | 二一、〇〇〇円 | [同上] | 一〇、〇〇〇円 |
財務大臣 片山さつき