府省令令和8年2月25日

法務省令第三十三号(登録免許税等の納付方法等)

掲載日
令和8年2月25日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第三十三号
省庁法務省

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法務省令第三十三号(登録免許税等の納付方法等)

令和8年2月25日|p.6|原文を見る

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附 則
1 本法は、公布の日から施行する。
11 甲田が申請することのできる改正前の規定に基づく登録免許税又は手数料の納付方法は、別表のとおりとする。
令和8年1月11日
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法務省令第三十三号(登録免許税等の納付方法等) - 第6頁
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