府省令令和8年2月25日

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する規則

掲載日
令和8年2月25日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
令番号原子力規制委員会規則第二号
省庁原子力規制委員会

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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する規則

令和8年2月25日|p.3|原文を見る

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規則
○原子力規制委員会規則第二号
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十五条第九項の規定に基づき、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和八年二月二十五日
原子力規制委員会委員長 山中伸介
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する規則
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改
正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(免状の交付)第三十六条の二 免状の交付を受けようとする者は、別記様式第五十による放射線取扱主任者免状交付申請書に、合格証及び講習修了証(法第三十五条第一項の第三種放射線取扱主任者免状に係る場合にあっては、講習修了証)並びに住民票の写し(本籍地(外国人にあっては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。次条及び第三十八条第一項において同じ。)を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。(免状の交付)第三十六条の二 免状の交付を受けようとする者は、別記様式第五十による放射線取扱主任者免状交付申請書に、合格証及び講習修了証(法第三十五条第一項の第三種放射線取扱主任者免状に係る場合にあっては、講習修了証)を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。この場合において、原子力規制委員会は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により、当該申請書を提出した者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報(次条及び第三十
八条第一項において「本人確認情報」という。)を利用することができないときは、免状を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
(免状の訂正)
第三十七条 免状の交付を受けた者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、別記様式第五十一による放射線取扱主任者免状訂正申請書に免状を添え、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
(免状の訂正)
第三十七条 免状の交付を受けた者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、別記様式第五十一による放射線取扱主任者免状訂正申請書に免状を添え、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。この場合において、原子力規制委員会は、住民基本台帳法第三十条の九の規定により本人確認情報を利用することができないときは、免状を受けた者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
しを添えて、これを原子力規制委員会に提
出しなければならない。
(免状の再交付)
第三十八条 免状を汚し、損じ、又は失った者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第五十二による放射線取扱主任者免状再交付申請書に住民票の写しを添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
(免状の再交付)
第三十八条 免状を汚し、損じ、又は失った者でその再交付を受けようとするものは、別記様式第五十二による放射線取扱主任者免状再交付申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。この場合において、原子力規制委員会は、住民基本台帳法第三十条の九の規定により本人確認情報を利用することができないときは、免状の再交付を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。
2・3 (略)
2・3 (略)
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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する規則 - 第3頁
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