府省令令和8年2月25日

無線局免許手続規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月25日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号電波監理委員会規則第十五号
省庁総務省

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無線局免許手続規則の一部を改正する省令

令和8年2月25日|p.2|原文を見る

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無線局免許手続規則の一部改正令の省令 無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定中下線付きで示す字又は句を削り、対応する改正後欄に掲げる規定の下線付きで示す字又は句を加える。
別表第二号第2 地上一般放送局、非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試験局、実験試験局、固定局、航空局、無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線標定移動局、無線測位局、海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び地球局の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第二号第2 [同左]
宇宙無線通信を行う実験試験局のうち、船舶に開設するものについては別表第二号第3のとおりとし、航空機に開設するものについては別表第二号第4の様式のとおりとし、宇宙物体に開設するものについては、別表第二号第5の様式のとおりとする。[同左]
宇宙無線通信を行う実験試験局であつて、船舶、航空機又は宇宙物体に開設するもの以外のものについては、本様式中「海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び地球局」とあるのは、「宇宙無線通信を行う実験試験局であつて、船舶、航空機又は宇宙物体に開設するもの以外のもの」と読み替える。
アマチュア局であつて、人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するものについては、本様式のとおりとする。この場合において、本様式中「人工衛星局」とあるのは「人工衛星に開設するアマチュア局」と、「地球局」とあるのは「人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局」と読み替える。
[様式略][様式同左]
[注1~18 略][注1~18 同左]
19 19の欄は、移動する無線局に限り、無線局種別等コード表により該当するコードを記載するか、備考の欄に「全国」、「全国(沖縄県を除く。)」、「○○総合通信局管内」、「何県、その周辺」、「何湾、沿岸水域」、「何県、その周辺、上空」のように記載すること。ただし、特定実験試験局であつて、当該特定実験試験局が使用する周波数の使用が可能な地域についてその地域番号を総務大臣が公示している無線局は、備考の欄に当該地域番号を記載すること。19 19の欄は、移動する無線局に限り、無線局種別等コード表により該当するコードを記載するか、備考の欄に「全国」、「全国(沖縄県を除く。)」、「○○総合通信局管内」、「何県、その周辺」、「何湾、沿岸水域」、「何県、その周辺、上空」のように記載すること。
[20~25 略][20~25 同左]
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
(施行期日) この省令は、公布の日から施行する。
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無線局免許手続規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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