府省令令和8年2月24日

航空法施行規則等の一部を改正する省令(航空灯火に関する規定の改正)

掲載日
令和8年2月24日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号総理府令第5号
省庁国土交通省

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航空法施行規則等の一部を改正する省令(航空灯火に関する規定の改正)

令和8年2月24日|p.10|原文を見る

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五 変更した事項
次の表により、変更前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をそれぞれ左記する変更後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように変更する。
変更後変更前
四 灯質、光度、配光その他航空灯火の性能に関する重要事項(1) 飛行場に係る灯火四 灯質、光度、配光その他航空灯火の性能に関する重要事項(1) 飛行場に係る灯火
航空灯火灯質光度配置等航空灯火灯質光度配置等
(略)(略)
滑走路縁線灯発光ダイオード、航空機の明滅光、毎分四十八明滅実効光度千六八十カンデラ誘導路の一時停止すべく位置で誘導路中心線と直交する直線上誘導路の両外側滑走路縁線灯白熱電灯、航空機の明滅光、毎分四十八明滅実効光度千六八十カンデラ誘導路の一時停止すべく位置で誘導路中心線と直交する直線上誘導路の両外側
(略)(略)
風向灯発光ダイオード、不動光滑走路に隣接する右側の南約十六百六十メートルの位置、北西間約千三百四十メートルの位置、北約千五百七十メートルの位置及び南南東約千五百三十メートルの位置風向灯白熱電灯、不動光滑走路に隣接する右側の南約十六百六十メートルの位置、北西間約千三百四十メートルの位置、北約千五百七十メートルの位置及び南南東約千五百三十メートルの位置
(2)~(3) (略)(2)~(3) (略)
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航空法施行規則等の一部を改正する省令(航空灯火に関する規定の改正) - 第10頁
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