府省令令和8年2月24日

大学院設置基準等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月24日
号種
号外
原文ページ
p.3 - p.4
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第16号
省庁文部科学省

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大学院設置基準等の一部を改正する省令

令和8年2月24日|p.3-4|原文を見る

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(共同教育課程に係る修了要件)
第三十三条 [略]
2 [略]
3 全ての構成大学院を置く大学の設置者が同一であり、かつ、第十五条において準用する大学設置基準第十九条の二第一項第一号に規定する基準に適合している場合又は全ての構成大学院を置く大学の設置者が同一の大学等連携推進法人(同項第二号に規定する大学等連携推進法人をいう。第四十二条第一号ロ及び第二号ロにおいて同じ。)(共同教育課程に係る業務を行うものに限る。)の社員である場合における前二項の規定の適用については、同項中「十単位」とあるのは「七単位」とする。
4 [略]
第十三章 学部との連続性に配慮した教育課程に関する特例
第四十二条 大学院を置く大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、学部との連続性に配慮した教育課程の編成により、当該学部における教育と当該大学院の研究科における教育との円滑な接続を図る実証的な成果の創出に資する効果的な取組を行うため特に必要があると認められる場合には、当該効果的な取組を行うとともに、教育研究活動等の状況について自ら行う点検、評価及び見直しの体制の整備、教育研究活動等の状況の積極的な公表並びに学生の教育上適切な配慮を行う大学であることの文部科学大臣の認定を受けることができる。ただし、他の大学の学部との間で行う学部との連続性に配慮した教育課程の編成に係る場合にあっては、次の各号のいずれにも該当する場合に限る。
一 当該他の大学が次のいずれかに該当すること。 イ 当該大学院を置く大学の設置者(その設置する他の大学の学部と当該大学院の研究科との緊密な連携が確保されているものとして文部科学大臣が別に定める基準に適合するものに限る。)が設置するもの
(共同教育課程に係る修了要件)
第三十三条 [同上] 2 [同上]
3 全ての構成大学院を置く大学の設置者が同一であり、かつ、第十五条において準用する大学設置基準第十九条の二第一項第一号に規定する基準に適合している場合又は全ての構成大学院を置く大学の設置者が同一の大学等連携推進法人(同項第二号に規定する大学等連携推進法人をいい、共同教育課程に係る業務を行うものに限る。)の社員である場合における前二項の規定の適用については、同項中「十単位」とあるのは「七単位」とする。
4 [同上] [章を加える。]
ロ 大学等連携推進法人(当該大学院を置く大学の設置者が社員であり、かつ、学部との連続性に配慮した教育課程に係る業務を行うものに限る。)の社員が設置するもの
二 当該大学院を置く大学が、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める方針に沿って学部との連続性に配慮した教育課程を編成すること。 イ 前号イに該当する他の大学の学部との間で学部との連続性に配慮した教育課程を編成するもの 同号イに規定する基準の定めるところにより当該大学院を置く大学の設置者が策定する学部との連続性に配慮した教育課程の編成に係る方針 ロ 前号ロに該当する他の大学の学部との間で学部との連続性に配慮した教育課程を編成するもの 同号ロの大学等連携推進法人が策定する連携推進方針(当該大学等連携推進法人の社員が設置する大学の間の教育研究活動等に関する連携を推進するための方針をいう。)
三 当該大学院を置く大学及び当該学部を置く他の大学が、学部との連続性に配慮した教育課程を編成し、及び実施するため、文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けること。
2 連続課程特別認定大学(前項の規定による認定を受けた大学をいう。次項において同じ。)の大学院については、第三条第三項中「修士課程においては、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、教育研究上の必要があり、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないとき
は」とあるのは「第四十二条第一項の規定による認定を受けた大学に置かれる大学院の修士課程においては」と、第十八条第一項中「大学院は」とあるのは「第四十二条第一項の規定による認定を受けた大学の大学院は」と、「単位(学校教育法第百二条第一項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る)」とあるのは「単位」と読み替えて、これらの規定を適用する。 3 連続課程特例認定大学は、修士課程の標準修業年限又は在学期間の短縮に関し、前項の規定により読み替えて適用する第三条第三項又は第十八条第一項の規定の適用を受ける場合には、これらに関する事項を学則等に定め、公表するものとする。
第十四章 雑則
第四十三条~第四十七条 [略]
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(専門職大学院設置基準の一部改正)
第四条 専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれを順次対応する改正後欄に掲げる対象規定は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
目次改 正 後
第一章~第九章 [略]
第十章 学部との連続性に配慮した教育課程に関する特例(第四十五条)
第十一章 雑則(第四十六条)
附則
(教育課程の編成方針)
第六条 [略]
2・3 [略]
4 専門職大学院を置く大学は、当該専門職大学院の研究科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、
第十三章 雑則
第四十二条~第四十六条 [同上]
目次改 正 前
第一章~第九章 [同上]
第十章 雑則(第四十五条)
附則
(教育課程の編成方針)
第六条 [同上]
2・3 [同上]
[項を加える。]
学部における教育及び当該研究科における教育の連続性に配慮した教育課程(第四十五条第一項において「学部との連続性に配慮した教育課程」という。)を編成するものとする。 〔連携開設科目〕 第六条の三 [略] 一 [略] 二 大学等連携推進法人(その社員のうちに大学の設置者が二以上ある一般社団法人のうち、その社員が設置する大学の間の連携の推進を目的とするものであって、当該大学の間の緊密な連携が確保されていることについて文部科学大臣の認定を受けたものをいう。次項第二号、第三十四条第二項並びに第四十五条第一項第一号ロ及び第二号ロにおいて同じ。) (当該専門職大学院を置く大学の設置者が社員であるものであり、かつ、連携開設科目に係る業務を行うものに限る。)の社員が設置する大学に置かれる他の大学院 2・3 [略] 〔国際連携専攻に係る施設及び設備〕 第四十条 [略] 2 第四十六条第一項の規定により適用する大学院設置基準第十九条から第二十一条までの規定にかかわらず、特定国際連携専攻(その収容定員が当該専攻を置く研究科の収容定員の内数として定められ、かつ、当該専攻において授与される学位の種類及び分野と当該研究科に置かれる他の専攻において授与される学位の種類及び分野とが同一である国際連携専攻をいう。以下この項において同じ。)に係る施設及び設備については、当該特定国際連携専攻を置く研究科の施設及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該特定国際連携専攻に係る施設及び設備を備えることを要しない。
〔連携開設科目〕 第六条の三 [同上] 一 [同上] 二 大学等連携推進法人(その社員のうちに大学の設置者が二以上ある一般社団法人のうち、その社員が設置する大学の間の連携の推進を目的とするものであって、当該大学の間の緊密な連携が確保されていることについて文部科学大臣の認定を受けたものをいう。次項第二号及び第三十四条第二項において同じ。)(当該専門職大学院を置く大学の設置者が社員であるものであり、かつ、連携開設科目に係る業務を行うものに限る。)の社員が設置する大学に置かれる他の大学院 2・3 [同上] 〔国際連携専攻に係る施設及び設備〕 第四十条 [同上] 2 第四十五条第一項の規定により適用する大学院設置基準第十九条から第二十一条までの規定にかかわらず、特定国際連携専攻(その収容定員が当該専攻を置く研究科の収容定員の内数として定められ、かつ、当該専攻において授与される学位の種類及び分野と当該研究科に置かれる他の専攻において授与される学位の種類及び分野とが同一である国際連携専攻をいう。以下この項において同じ。)に係る施設及び設備については、当該特定国際連携専攻を置く研究科の施設及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該特定国際連携専攻に係る施設及び設備を備えることを要しない。
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