府省令令和8年2月24日
専門職大学院設置基準の一部を改正する省令
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専門職大学院設置基準の一部を改正する省令
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(共同国際連携教育課程の場合の国際連携専攻に係る施設及び設備)
第四十四条 第四十六条第一項の規定により適用する大学院設置基準第十九条から第二十一条までの規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携専攻に係る施設及び設備については、それぞれの専門職大学院に置く当該国際連携専攻を合わせて一の研究科又は専攻とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職大学院ごとに当該国際連携専攻に係る施設及び設備を備えることを要しない。
第十章 学部との連続性に配慮した教育課程に関する特例
第四十五条 専門職大学院を置く大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、学部との連続性に配慮した教育課程の編成により、当該学部における教育と当該専門職大学院の研究科における教育との円滑な接続を図る実証的な成果の創出に資する効果的な取組を行うため特に必要があると認められる場合には、当該効果的な取組を行うとともに、教育研究活動等の状況について自ら行う点検、評価及び見直しの体制の整備、教育研究活動等の状況の積極的な公表並びに学生の教育上適切な配慮を行う大学であることの文部科学大臣の認定を受けることができる。ただし、他の大学の学部との間で行う学部との連続性に配慮した教育課程の編成に係る場合にあっては、次の各号のいずれにも該当する場合に限る。
一 当該他の大学が次のいずれかに該当すること。
イ 当該専門職大学院を置く大学の設置者(その設置する他の大学の学部と当該専門職大学院の研究科との緊密な連携が確保されているものとして文部科学大臣が別に定める基準に適合するものに限る。)が設置するもの
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携専攻に係る施設及び設備)
第四十四条 次条第一項の規定により適用する大学院設置基準第十九条から第二十一条までの規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携専攻に係る施設及び設備については、それぞれの専門職大学院に置く当該国際連携専攻を合わせて一の研究科又は専攻とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職大学院ごとに当該国際連携専攻に係る施設及び設備を備えることを要しない。
[章を加える。]
ロ 大学等連携推進法人(当該専門職大学院を置く大学の設置者が社員であり、かつ、学部との連続性に配慮した教育課程に係る業務を行うものに限る。)の社員が設置するもの
二 当該専門職大学院を置く大学が、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める方針に沿って学部との連続性に配慮した教育課程を編成すること。
イ 前号イに該当する他の大学の学部との間で学部との連続性に配慮した教育課程を編成するもの 同号イに規定する基準の定めるところにより当該専門職大学院を置く大学の設置者が策定する学部との連続性に配慮した教育課程の編成に係る方針
ロ 前号ロに該当する他の大学の学部との間で学部との連続性に配慮した教育課程を編成するもの 同号ロの大学等連携推進法人が策定する連携推進方針(当該大学等連携推進法人の社員が設置する大学の間の教育研究活動等に関する連携を推進するための方針をいう。)
三 当該専門職大学院を置く大学及び当該学部を置く他の大学が、学部との連続性に配慮した教育課程を編成し、及び実施するため、文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けること。
2 連続課程特例認定大学(前項の規定による認定を受けた大学をいう。次項において同じ。)の専門職大学院については、第三条第二項中「主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場合」とあるのは「第四十五条第一項の規定による認定を受けた大学の専門職大学院」と、第十六条中
| 「専門職大学院は」とあるのは「第四十五条第一項の規定による認定を受けた大学の専門職大学院は」と、「単位(学校教育法第百二条第一項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)」とあるのは「単位」と読み替えて、これらの規定を適用する。 | |
| 31 連続課程特例認定大学は、専門職学位課程の標準修業年限又は在学期間の短縮に関し、前項の規定により読み替えて適用する第三条第二項又は第十六条の規定の適用を受ける場合には、これらに関する事項を学則等に定め、公表するものとする。 | |
| 第十一章 雑則 | 第十章 雑則 |
| 第四十六条 [略] | 第四十五条 [同上] |
| 備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 | |
| (学校教育法施行規則の一部改正) | |
| 第五条 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 | |
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| 第百六十五条の二 [略] | 第百六十五条の二 [同上] |
| 2 [略] | 2 [同上] |
| 3 「大学設置基準第十九条第四項、専門職大学設置基準第九条第五項、大学院設置基準第十一条第三項又は専門職大学院設置基準第六条第四項の規定により大学の学部における教育及び大学院の研究科における教育の連続性に配慮した教育課程を編成する大学は、当該学部又は学科若しくは課程及び当該研究科又は専攻を一つの単位として、第一項各号に掲げる方針を定めることができる。」 | [項を加える。] |
| 備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 |
この省令は、公布の日から施行する。
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