府省令令和8年2月24日

大学設置基準等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月24日
号種
号外
原文ページ
p.2
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発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第五号
省庁文部科学省

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大学設置基準等の一部を改正する省令

令和8年2月24日|p.2|原文を見る

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省令
○文部科学省令第五号 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三条及び第百四十二条の規定に基づき、大学設置基準等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年二月二十四日 文部科学大臣 松本洋平
大学設置基準等の一部を改正する省令
(大学設置基準の一部改正)
第一条 大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(教育課程の編成方針)(教育課程の編成方針)
第十九条 [略]第十九条 [同上]
2・3 [略]2・3 [同上]
4 大学は、その学部の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、当該学部における教育及び大学院の研究科における教育の連続性に配慮した教育課程を編成するものとする。[項を加える。]
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
第二条 専門職大学設置基準の一部改正 専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(教育課程の編成方針)(教育課程の編成方針)
第九条 [略]第九条 [同上]
2~4 [略]2~4 [同上]
5 専門職大学は、その学部の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、当該学部における教育及び大学院の研究科における教育の連続性に配慮した教育課程を編成するものとする。[項を加える。]
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(大学院設置基準の一部改正)
第三条 大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
目次目次
第一章~第十二章 [略]第一章~第十二章 [同上]
第十三章 学部との連続性に配慮した教育課程に関する特例(第四十二条ー第十三章 雑則(第四十二条ー第四十六条)
第十四章 雑則(第四十三条ー第四十七条)
附則附則
第十条 [略]第十条 [同上]
2 前項の場合において、第四十六条の規定により外国に研究科、専攻その他の組織を設けるときは、これに係る収容定員を明示するものとする。2 前項の場合において、第四十五条の規定により外国に研究科、専攻その他の組織を設けるときは、これに係る収容定員を明示するものとする。
3 [略]3 [同上]
(教育課程の編成方針)(教育課程の編成方針)
第十一条 [略]第十一条 [同上]
2 [略]2 [同上]
3 大学院を置く大学は、当該大学院の研究科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、学部における教育及び当該研究科における教育の連続性に配慮した教育課程(第四十二条第一項において「学部との連続性に配慮した教育課程」という)を編成するものとする。[項を加える。]
第三十条の二 [略]第三十条の二 [同上]
2・3 [略]2・3 [同上]
4 第七条の三第三項の規定にかかわらず、この省令において、第二章、第九条、第九条の二、第十条、第十章から第十二章まで及び第四十六条を除き、「研究科」には研究科等連係課程実施基本組織を含むものとする。4 第七条の三第三項の規定にかかわらず、この省令において、第二章、第九条、第九条の二、第十条、第十章から第十二章まで及び第四十五条を除き、「研究科」には研究科等連係課程実施基本組織を含むものとする。
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