府省令令和8年2月20日

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.53
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抽出された基本情報
令番号令和8年経済産業省・国土交通省令第1号
省庁経済産業省、国土交通省

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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年2月20日|p.53|原文を見る

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|海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の位置及び区域の同条第五項の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(削る)
(削る)
2 前項の位置及び区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。
一・二(略)
(指定をした海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の位置及び区域の公告)
第二条
法第十条第一項の規定による指定をした海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の位置及び区域の同条第八項の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(削る)
(削る)
2 前項の位置及び区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。
一・二(略)
(海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定の解除をした旨又は区域の縮小をした海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の位置及び区域の公告)
第三条
法第十条第九項の規定による海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定の解除をした旨又は同項の規定による
第七項において準用する場合を含む。)の規定による海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定(同条第七項において準用する場合にあっては、指定の解除又はその区域の変更。以下この項及び次条第一項において同じ。)をしようとする旨の公告は、次に掲げる事項について、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
一 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定をしようとする旨 二 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定をしようとする区域
2 前項第二号の区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。
一・二(略)
(海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定の公告)
第三条
法第八条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定の公告は、次に掲げる事項について、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
一 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定をした旨 二 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
2 前項第二号の区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。
一・二(略)
(新設)
区域の縮小をした海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の位置及び区域の同条第十項の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2 前項の位置及び区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。
一 一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度 二 平面図
(学識経験者からの意見聴取)
第四条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、法第十六条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)及び第十八条第四項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
(公募占用計画の作成)
第五条
法第十七条第一項に規定する公募占用計画は、経済産業大臣及び国土交通大臣の定める様式により作成するものとする。
2 法第十七条第二項第十六号の経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第十七条第一項の規定により公募に応じて選定事業者となろうとする者が法人又は団体である場合においては、その役員の氏名、生年月日その他必要な事項
二 法第十七条第一項の規定により公募に応じて選定事業者となろうとする者が個人である場合においては、その者の氏名、生年月日その他必要な事項
三・四(略)
(学識経験者からの意見聴取)
第三条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、法第十三条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)及び第十五条第四項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
(公募占用計画の作成)
第四条
法第十四条第一項に規定する公募占用計画は、経済産業大臣及び国土交通大臣の定める様式により作成するものとする。
2 法第十四条第二項第十五号の経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第十四条第一項の規定により公募に応じて選定事業者となろうとする者が法人又は団体である場合においては、その役員の氏名、生年月日その他必要な事項
二 法第十四条第一項の規定により公募に応じて選定事業者となろうとする者が個人である場合においては、その者の氏名、生年月日その他必要な事項
三・四(略)
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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第53頁
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