府省令令和8年2月20日

外国為替及び外国貿易管理法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令

掲載日
令和8年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.45 - p.46
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号令和8年財務省令第36号
省庁財務省

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外国為替及び外国貿易管理法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令

令和8年2月20日|p.45-46|原文を見る

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3 第五条第一項第一号、同条第二項第八号並びに第十条第三項の規定の適用については、改正法による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第二十二条第一項第四号の規定によりされた届出に係る対外直接投資で、施行日前に行われているものは、法第二十三条第一項の規定により届け出られたものとみなす。
第四条から第十三条まで 削除
3 第五条第一項第一号、同条第二項第七号及び第八号並びに第十条第三項の規定の適用については、改正法による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第二十二条第一項第四号の規定によりされた届出に係る対外直接投資で、施行日前に行われているもの及び改正法の附則第四条第一項の規定の適用を受けるものは、法第二十三条第一項の規定により届け出られたものとみなす。
第四条
法第五十五条の三第三項の規定に基づき届出をしようとする居住者が自己の資本取引の相手方となる者の報告を要しないこととしたい期間を平成十年四月中に開始しようとするときは、当該居住者は、この省令の公布の日から、第六条第一項の規定の例により届け出ることができる。この場合において、同項中「一月前」とあるのは「十日前」と読み替えるものとする。
2 前項の規定による届出が行われる場合に係る当該届出に関する大蔵大臣の事務の委任については、第三十八条第二号の規定の例による。
(移行期間中の報告の特例)
第五条
承認金融機関は、平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間(以下「移行期間」という。)に行った外国為替業務に係る取引又は行為について報告をするときは、第十四条第一項第二号、同項第三号、同項第七号から同項第九号まで、同条第二項及び同条第六項の規定にかかわらず、当該各号及び各項に規定する様式に代えて、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に掲げる様式により報告することができる。
一 資産及び負債の状況に関する報告 別紙様式第五十五
二 対外支払手段等の売買に関する報告 別紙様式第五十六
三 デリバティブ取引に関する報告 別紙様式第五十七から第六十まで
四 貸付金の実行状況に関する報告 別紙様式第六十一
五 外貨証券の売買状況に関する報告 別紙様式第六十二
六 円払証券の売買状況に関する報告 別紙様式第六十三
七 利子、配当金又は手数料の支払等に関する報告 別紙様式第六十四
第六条
第十五条の規定による対外支払手段等の売買に関する報告をする者のうち、銀行等又は証券会社は、移行期間中に行った対外支払手段等の売買の状況について、同条の規定にかかわらず、同条に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第五十六により、証券会社にあっては別紙様式第六十五により報告することができる。
第七条
第十六条の規定によるデリバティブ取引に関する報告をする者は、移行期間中に行ったデリバティブ取引の状況について、同条の規定にかかわらず、同条に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第五十七から第六十までにより、証券会社にあっては別紙様式第五十九及び第六十六により、保険会社、証券投資信託委託業者及び金融先物取引業者にあっては別紙様式第六十六により報告することができる。
第八条
第十九条第一項又は第二項の規定による貸付金の実行の状況に関する報告をする銀行等は、移行期間中に行った貸付けの実行等の状況について、同項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、別紙様式第六十一により報告することができる。
[第十四条・第十五条 略]
[条を削る。]
第九条 第二十一条の規定による証券の売買の契約の状況に関する報告をする者は、移行期間中に行った居住者と非居住者との間における証券の売買の契約の状況について、同条の規定にかかわらず、同条に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第六十七及び第六十八により、証券会社にあっては別紙様式第六十八及び第六十九により、保険会社及び証券投資信託委託業者にあっては別紙様式第六十七により報告することができる。
第十条 第二十二条第一項又は第二項の規定による外貨証券の売買の状況に関する報告をする者は、移行期間中に行った居住者と非居住者との間における外貨証券の売買の状況について、同項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第六十二により、証券会社にあっては別紙様式第七十により、保険会社及び証券投資信託委託業者にあっては別紙様式第七十一により報告することができる。
2 第二十二条第一項又は第二項の規定による円払証券の売買の状況に関する報告をする者は、移行期間中に行った居住者と非居住者との間における円払証券の売買の状況について、同項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第六十三により、証券会社にあっては別紙様式第七十二により、保険会社及び証券投資信託委託業者にあっては別紙様式第七十三により報告することができる。
第十一条 第二十三条の規定による銀行等の資産及び負債の状況に関する報告をする銀行等は、移行期間中の毎月末現在における資産及び負債の残高の状況について、同条の規定にかかわらず、同条に規定する様式に代えて、別紙様式第五十五により報告することができる。
第十二条 第十六条第三項、第十七条第三項、第十九条第三項又は第二十二条第六項の規定による外国為替業務に係る利子、配当金又は手数料の支払等に関する報告をする者は、移行期間中に行った外国為替業務に係る利子、配当金又は手数料の支払等の状況について、同項の規定にかかわらず、同項に規定する様式に代えて、銀行等にあっては別紙様式第六十四により、証券会社にあっては別紙様式第七十四により、保険会社にあっては別紙様式第七十五により報告することができる。
第十三条 附則第五条から前条までに規定する報告書については、旧省令に規定する報告書を取り繕い使用することができる。 2 この省令の別紙様式第三による報告書については、当分の間、旧省令第十条第一項に規定する別紙様式第九(一)及び第九(二)による報告書を取り繕い使用することができる。
[第十四条・第十五条 同上]
第十六条 第三条第一項の規定による支払等の報告をする場合において、次の表の上欄に掲げる日にした当該支払等については、同項中「当該支払等をした日から十日以内に」とあるのは、「それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。」
平成三十一年四月二十四日平成三十一年五月八日まで
平成三十一年四月二十五日平成三十一年五月九日まで
平成三十一年四月二十六日から同月二十九日まで平成三十一年五月十日まで
2 第三条第二項の規定による支払等の報告をする場合において、平成三十一年四月中にした当該支払等については、同項中「当該支払等をした日の属する月の翌月十日までに」とあるのは、「平成三十一年五月十四日までに」とする。
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外国為替及び外国貿易管理法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令 - 第45頁
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