府省令令和8年2月20日

有価証券報告書の様式等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号令和8年財務省令第36号
省庁財務省

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有価証券報告書の様式等に関する省令の一部を改正する省令

令和8年2月20日|p.14|原文を見る

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(31)~(34) [略]
(35) 人材戦略に関する基本方針等
第二号様式記載上の注意(58-2)に準じて記載することができる。
(35-2) 従業員の状況
a 最近日現在の従業員について、その数、平均年齢、平均勤続年数、平均年間給与(賞与を含む。以下aにおいて同じ。)及び平均年間給与の対前事業年度増減率(最近事業年度における平均年間給与からその前事業年度における平均年間給与を控除した額を当該前事業年度における平均年間給与の額で除して得た割合をいう。)を記載すること。 また、事業部門別の従業員数を記載すること。
(31) 従業員の状況
a 最近日現在の従業員について、その数、平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与(賞与を含む。)を記載すること。 また、事業部門別の従業員数を記載すること。
b 臨時従業員が相当数以上ある場合には、最近日までの1年間におけるその平均雇用人員を外書きで示すこと。ただし、当該臨時従業員の総数が従業員数の100分の10未満であるときは、記載を省略することができる。
c 最近日までの1年間において、従業員の人員に著しい増減があった場合にはその事情を、労働組合との間に特記すべき事項等があった場合にはその旨を簡潔に記載すること。
d 最近事業年度の提出会社における管理職に占める女性労働者の割合(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成27年厚生労働省令第162号。e及びfにおいて「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令」という。)第19条第1項第1号ホに掲げる事項をいう。以下dにおいて同じ。)を記載すること。ただし、提出会社が、最近事業年度における管理職に占める女性労働者の割合について、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。e及びfにおいて「女性活躍推進法」という。)の規定による公表をしない場合は、記載を省略することができる。
e 最近事業年度の提出会社における男性労働者の育児休業取得率(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第19条第1項第2号ハに掲げる事項のうち男性に係るものであって同条第2項の規定により公表しなければならないもの又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号。(b)において「育児・介護休業法施行規則」という。)第71条の6各号に掲げるいずれかの割合をいう。)を記載すること。ただし、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合は、記載を省略することができる。
(a) 提出会社が、最近事業年度における労働者の男女別の育児休業取得率(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第19条第1項第2号ハに掲げる事項をいう。)について、女性活躍推進法の規定による公表をしない場合
(b) 提出会社が、最近事業年度における労働者の育児休業の取得の状況(育児・介護休業法施行規則第71条の6各号に掲げるいずれかの割合をいう。)について、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)の規定による公表をしない場合
f 最近事業年度の提出会社における労働者の男女の賃金の差異(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第19条第1項第1号リに掲げる事項であって同条第2項の規定により公表しなければならないものをいう。)を記載すること。ただし、提出会社が、最近事業年度における労働者の男女の賃金の差異(同号リに掲げる事項をいう。)について、女性活躍推進法の規定による公表をしない場合は、記載を省略することができる。
(32)~(35) [同左]
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有価証券報告書の様式等に関する省令の一部を改正する省令 - 第14頁
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