府省令令和8年2月20日
企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(関係条文抜粋)
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企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(関係条文抜粋)
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(c) 将来に関する事項を記載するに当たり前提とされた事実及び仮定並びに推論過程
(d) 情報の入手経路の確認を含む将来に関する事項の適切性を検討し、評価するための社内の手続(将来に関する事項の開示に対し責任を有する機関又は個人について、その名称又は役職名及び役割を含む。)
[⑵~⑷ 略]
(5) 主要な経営指標等の推移
[a・b 略]
c 「第4 提出会社の状況」の「3 従業員の状況」において、連結会社及び提出会社における臨時従業員の平均雇用人員を記載している場合には、a(s)及びb(u)に掲げる従業員数の記載に併せて、臨時従業員の平均雇用人員を外書きとして記載すること。
[⑹・⑺ 略]
[削る。]
(8) 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
a 当中間連結会計期間(中間連結財務諸表を作成していない場合には当中間会計期間。以下(8)、(9)、(11)から(13)まで、(14)b、(15)及び(24)において同じ。)において、連結会社(中間連結財務諸表を作成していない場合には提出会社。b、(9)a及び(10)a(a)において同じ。)が経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等を定めている場合における当該経営方針・経営戦略等又は当該指標等について、既に提出した有価証券報告書に記載された内容に比して重要な変更があったとき又は新たに経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等を定めた場合には、その内容及び理由を記載すること。
b [略]
(9) 事業等のリスク
a 当中間連結会計期間において、半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下(9)及び(10)において「経営成績等」という。)の状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスク(連結会社の経営成績等の異常な変動、特定の取引先・製品・技術等への依存、特有の法的規制・取引慣行・経営方針、重要な訴訟事件等の発生、役員・大株主・関係会社等に関する重要事項等、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項をいう。)が発生した場合又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更があった場合には、その旨及びその具体的な内容を分かりやすく、かつ、簡潔に記載すること。
b [略]
[⑵~⑷ 同左]
(5) [同左]
[a・b 同左]
c 「4 従業員の状況」において、連結会社及び提出会社における臨時従業員の平均雇用人員を記載している場合には、a(s)及びb(u)に掲げる従業員数の記載に併せて、臨時従業員の平均雇用人員を外書きとして記載すること。
[⑹・⑺ 同左]
(8) 従業員の状況
a 当中間連結会計期間の末日現在の連結会社における従業員数(就業人員数をいう。以下この様式において同じ。)をセグメント情報に関連付けて記載すること。また、提出会社の当中間会計期間の末日現在の従業員数をセグメント情報に関連付けて記載すること。
b 連結会社又は提出会社において、臨時従業員が相当数以上ある場合には、当中間連結会計期間又は当中間会計期間におけるその平均雇用人員を外書きで示すこと。ただし、当該臨時従業員の総数が従業員数の100分の10未満であるときは、記載を省略することができる。
c 当中間連結会計期間又は当中間会計期間において、連結会社又は提出会社の従業員の人員に著しい増減があった場合にはその事情を、労働組合との間に特記すべき事項等があった場合にはその旨を簡潔に記載すること。
(9) [同左]
a 当中間連結会計期間(中間連結財務諸表を作成していない場合には当中間会計期間。以下(9)、(10)、(12)、(13)、(14)b、(15)及び(24)において同じ。)において、連結会社(中間連結財務諸表を作成していない場合には提出会社。b、(10)a及び(11)a(a)において同じ。)が経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等を定めている場合における当該経営方針・経営戦略等又は当該指標等について、既に提出した有価証券報告書に記載された内容に比して重要な変更があったとき又は新たに経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等を定めた場合には、その内容及び理由を記載すること。
b [同左]
(10) [同左]
a 当中間連結会計期間において、半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下(10)及び(11)において「経営成績等」という。)の状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスク(連結会社の経営成績等の異常な変動、特定の取引先・製品・技術等への依存、特有の法的規制・取引慣行・経営方針、重要な訴訟事件等の発生、役員・大株主・関係会社等に関する重要事項等、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項をいう。)が発生した場合又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更があった場合には、その旨及びその具体的な内容を分かりやすく、かつ、簡潔に記載すること。
b [同左]
(10) [略]
(11) 重要な契約等
[a~g 略]
h 当中間連結会計期間において、提出会社又はその連結子会社が財務上の特約(第19条第2項第12号の4又は第20号に規定する財務上の特約をいう。以下h及びiにおいて同じ。)が付された金銭消費貸借契約(提出会社が連結子会社との間又は連結子会社が提出会社若しくは他の連結子会社との間で締結したものを除く。以下h及びiにおいて同じ。)の締結をした場合(既に締結している金銭消費貸借契約に新たに財務上の特約が付された場合を含む。)又は財務上の特約が付された社債(提出会社が連結子会社に対して、又は連結子会社が提出会社若しくは他の連結子会社に対して発行したものを除く。以下h及びiにおいて同じ。)の発行をした場合(既に発行している社債に新たに財務上の特約が付された場合を含む。)において、これらの財務上の特約が当該連結会社(同項第13号に規定する当該連結会社をいう。iにおいて同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性のあるものであるときは、同項第12号の4又は第20号に定める事項を記載すること。ただし、記載すべき事項の全部又は一部を半期報告書の他の箇所において記載した場合には、その旨を記載することによって、当該他の箇所において記載した事項の記載を省略することができる。
i [略]
(12) [略]
(13) サステナビリティに関する考え方及び取組等に関する特記事項
前事業年度に係る有価証券報告書の「第一部 企業情報」の「第2 事業の状況」の「2 サステナビリティに関する考え方及び取組」その他の項目において見積りの方法により算定した数値を記載している場合であって、当中間連結会計期間中に当該数値に係る確定値が判明し、当該数値と当該確定値との間に差異があるときは、当該差異の状況及び当該差異が生じた理由を記載することができる。
なお、この項目に記載する事項がない場合には、項目名を含め記載を要しない。
(14) 主要な設備の状況
a 当中間連結会計期間において、主要な設備(連結会社以外の者から賃借しているものを含む。)に重要な異動があった場合には、提出会社、国内子会社、在外子会社の別に、会社名(提出会社の場合を除く。)、事業所名、所在地、設備の内容、設備の種類別の帳簿価額(土地については、その面積も示す。)及び従業員数(就業人員数をいう。以下この様式において同じ。)を、セグメント情報に関連付けて記載すること。
中間連結財務諸表を作成していない場合には、当中間会計期間における主要な設備の異動の状況について、これに準じて記載すること。
b [略]
[15~20 略]
(21) 大株主の状況
a 提出会社が当中間会計期間の末日後半期報告書の提出日までの間のいずれかの日を会社法第454条第5項の規定による中間配当に係る同法第124条第1項に規定する基準日として定めた場合にあっては、当該基準日現在の「大株主の状況」について記載すること。ただし、これにより難い場合にあっては、当中間会計期間の末日現在の「大株主の状況」について記載すること。
[b~e 略]
(11) [同左]
(12) [同左]
[a~g 同左]
h 当中間連結会計期間において、提出会社又はその連結子会社が財務上の特約(第19条第2項第12号の4又は第20号に規定する財務上の特約をいう。以下h及びiにおいて同じ。)が付された金銭消費貸借契約の締結をした場合(既に締結している金銭消費貸借契約に新たに財務上の特約が付された場合を含む。)又は財務上の特約が付された社債の発行をした場合(既に発行している社債に新たに財務上の特約が付された場合を含む。)において、これらの財務上の特約が当該連結会社(同項第13号に規定する当該連結会社をいう。iにおいて同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性のあるものであるときは、同項第12号の4又は第20号に定める事項を記載すること。ただし、記載すべき事項の全部又は一部を半期報告書の他の箇所において記載した場合には、その旨を記載することによって、当該他の箇所において記載した事項の記載を省略することができる。
i [同左]
(13) [同左]
[加える。]
(14) [同左]
a 当中間連結会計期間において、主要な設備(連結会社以外の者から賃借しているものを含む。)に重要な異動があった場合には、提出会社、国内子会社、在外子会社の別に、会社名(提出会社の場合を除く。)、事業所名、所在地、設備の内容、設備の種類別の帳簿価額(土地については、その面積も示す。)及び従業員数を、セグメント情報に関連付けて記載すること。
中間連結財務諸表を作成していない場合には、当中間会計期間における主要な設備の異動の状況について、これに準じて記載すること。
b [同左]
[15~20 同左]
(21) [同左]
a 当中間会計期間の末日現在の「大株主の状況」について記載すること。
[b~e 同左]
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