府省令令和8年2月20日

企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(第五号様式関係)

掲載日
令和8年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.25
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第36号
省庁内閣府

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企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(第五号様式関係)

令和8年2月20日|p.25|原文を見る

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を含む。)において、これらの財務上の特約が当該連結会社(同項第13号に規定する当該連結会社をいう。iにおいて同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性のあるものであるときは、同項第12号の4又は第20号に定める事項を記載すること。ただし、記載すべき事項の全部又は一部を半期報告書の他の箇所において記載した場合には、その旨を記載することによって、当該他の箇所において記載した事項の記載を省略することができる。
i [略]
(9-2) サステナビリティに関する考え方及び取組等に関する特記事項
前事業年度に係る有価証券報告書の「第一部 企業情報」の「第2 事業の状況」の「2 サステナビリティに関する考え方及び取組」その他の項目において見積りの方法により算定した数値を記載している場合であって、当中間連結会計期間中に当該数値に係る確定値が判明し、当該数値と当該確定値との間に差異があるときは、当該差異の状況及び当該差異が生じた理由を記載することができる。
なお、この項目に記載する事項がない場合には、項目名を含め記載を要しない。
[⑩~⑭ 略]
⑮ 大株主の状況
a 提出会社が当中間会計期間の末日後半期報告書の提出日までの間のいずれかの日を会社法第454条第5項の規定による中間配当に係る同法第124条第1項に規定する基準日として定めた場合にあっては、当該基準日現在の「大株主の状況」について記載すること。ただし、これにより難い場合にあっては、当中間会計期間の末日現在の「大株主の状況」について記載すること。
[b~d 略]
⑯ 議決権の状況
a 提出会社が当中間会計期間の末日後半期報告書の提出日までの間のいずれかの日を会社法第454条第5項の規定による中間配当に係る同法第124条第1項に規定する基準日として定めた場合にあっては、当該基準日現在の「議決権の状況」について記載すること。ただし、これにより難い場合にあっては、当中間会計期間の末日現在の「議決権の状況」について記載すること。
なお、各欄に記載すべき株式について、二以上の種類の株式を発行している場合は、株式の種類ごとの数が分かるように記載すること。
[b~h 略]
[⑰~㉗ 略]
第五号様式
【表紙】
【提出書類】半期報告書
【根拠条文】金融商品取引法第24条の5第1項の表の第3号
【提出先】財務(支)局長
【提出日】年月日
【中間会計期間】第期中(自 年月日至 年月日)
ただし、記載すべき事項の全部又は一部を半期報告書の他の箇所において記載した場合には、その旨を記載することによって、当該他の箇所において記載した事項の記載を省略することができる。
i [同左]
[加える。]
[⑩~⑭ 同左]
⑮ [同左]
a 当中間会計期間の末日現在の「大株主の状況」について記載すること。
[b~d 同左]
⑯ [同左]
a 当中間会計期間の末日現在の「議決権の状況」について記載すること。
なお、各欄に記載すべき株式について、二以上の種類の株式を発行している場合は、株式の種類ごとの数が分かるように記載すること。
[b~h 同左]
[⑰~㉗ 同左]
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企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(第五号様式関係) - 第25頁
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