府省令令和8年2月20日

企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.24
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第36号
省庁内閣府

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企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和8年2月20日|p.24|原文を見る

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第一部【企業情報】
第1 [略]
第2 【事業の状況】
[1~3 略]
4 【サステナビリティに関する考え方及び取組等に関する特記事項】(9-2)
第3 [略]
第4 【経理の状況】(18)
1 【中間連結財務諸表】(19)
[(1)・(2) 略]
(3) 【持分変動計算書】(22)
(4) [略]
2 [略]
第二部 [略]
(記載上の注意)
(1) 一般的事項
[a~g 略]
h 「第一部 企業情報」の「第2 事業の状況」の「1 事業等のリスク」、「2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」及び「4 サステナビリティに関する考え方及び取組等に関する特記事項」に将来に関する事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載すること。なお、当該事項は、投資者に誤解を生じさせない範囲内において、将来に関する事項が含まれる箇所を特定した上で、一定程度、集約して記載することができる。
(a) 将来に関する事項が含まれる旨及び当該事項は当中間連結会計期間(中間連結財務諸表を作成していない場合にあっては、当中間会計期間。(7)から(9-2)まで並びに(18)f及びgにおいて同じ。)の末日現在において判断したものである旨
(b) 将来に関する事項に係る記載内容が事後的に異なるものとなる可能性がある場合には、その旨及びその要因
(c) 将来に関する事項を記載するに当たり前提とされた事実及び仮定並びに推論過程
(d) 情報の入手経路の確認を含む将来に関する事項の適切性を検討し、評価するための社内の手続(将来に関する事項の開示に対し責任を有する機関又は個人について、その名称又は役職名及び役割を含む。)
[(2)~(8) 略]
(9) 重要な契約等
[a~g 略]
h 当中間連結会計期間において、提出会社又はその連結子会社が財務上の特約(第19条第2項第12号の4又は第20号に規定する財務上の特約をいう。以下h及びiにおいて同じ。)が付された金銭消費貸借契約(提出会社が連結子会社との間又は連結子会社が提出会社若しくは他の連結子会社との間で締結したものを除く。以下h及びiにおいて同じ。)の締結をした場合(既に締結している金銭消費貸借契約に新たに財務上の特約が付された場合を含む。)又は財務上の特約が付された社債(提出会社が連結子会社に対して、又は連結子会社が提出会社若しくは他の連結子会社に対して発行したものを除く。以下h及びiにおいて同じ。)の発行をした場合(既に発行している社債に新たに財務上の特約が付された場合
第一部 [同左]
第1 [同左]
第2 [同左]
[1~3 同左]
[加える。]
第3 [同左]
第4 [同左]
1 [同左]
[(1)・(2) 同左]
[加える。]
(3) [同左]
2 [同左]
第二部 [同左]
(記載上の注意)
(1) [同左]
[a~g 同左]
h 「第一部 企業情報」の「第2 事業の状況」の「1 事業等のリスク」及び「2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は当中間連結会計期間(中間連結財務諸表を作成していない場合にあっては、当中間会計期間。(7)から(9)まで並びに(18)f及びgにおいて同じ。)の末日現在において判断したものである旨を記載すること。
[(2)~(8) 同左]
(9) [同左]
[a~g 同左]
h 当中間連結会計期間において、提出会社又はその連結子会社が財務上の特約(第19条第2項第12号の4又は第20号に規定する財務上の特約をいう。以下h及びiにおいて同じ。)が付された金銭消費貸借契約の締結をした場合(既に締結している金銭消費貸借契約に新たに財務上の特約が付された場合を含む。)又は財務上の特約が付された社債の発行をした場合(既に発行している社債に新たに財務上の特約が付された場合を含む。)において、これらの財務上の特約が当該連結会社(同項第13号に規定する当該連結会社をいう。iにおいて同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性のあるものであるときは、同項第12号の4又は第20号に定める事項を記載すること。
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企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第24頁
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