府省令令和8年2月20日

金融商品取引法施行規則の一部を改正する内閣府令(第四号様式関係)

掲載日
令和8年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第36号
省庁内閣府

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金融商品取引法施行規則の一部を改正する内閣府令(第四号様式関係)

令和8年2月20日|p.22|原文を見る

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(b) 将来に関する事項に係る記載内容が事後的に異なるものとなる可能性がある場合には、その旨及びその要因 (c) 将来に関する事項を記載するに当たり前提とされた事実及び仮定並びに推論過程 (d) 情報の入手経路の確認を含む将来に関する事項の適切性を検討し、評価するための社内の手続(将来に関する事項の開示に対し責任を有する機関又は個人について、その名称又は役職名及び役割を含む。)
[⑵~⑽ 略]
[削る。]
⑾ コーポレート・ガバナンスの概要 第二号の五様式記載上の注意⑶に準じて記載すること。
⑿ [略]
⒀ 監査の状況 第二号の五様式記載上の注意⑶に準じて記載すること。
⒁ [略]
⒂ 人材戦略に関する基本方針等 第二号様式記載上の注意(58-2)に準じて記載することができる。
(15-2) 従業員の状況 第二号の五様式記載上の注意(35-2)に準じて記載すること。
⒃ [略]
⒄ サステナビリティに関する考え方及び取組 第二号様式記載上の注意⑳に準じて記載することができる。この場合において、同様式記載上の注意⑳中「連結会社」とあるのは、「提出会社」と読み替えるものとする。
[⑱~㊺ 略]
第四号様式
【表紙】
【提出書類】有価証券報告書
【根拠条文】金融商品取引法第24条第3項
【提出先】財務(支)局長
【提出日】年月日
【事業年度】第期(自 年月日至 年月日)
【会社名】
【英訳名】
【代表者の役職氏名】
【本店の所在の場所】
【電話番号】
[⑵~⑽ 同左]
⑾ 従業員の状況 第二号の五様式記載上の注意⑶に準じて記載すること。
⑿ [同左] 第二号の五様式記載上の注意⑶に準じて記載すること。
⒀ [同左]
⒁ [同左] 第二号の五様式記載上の注意⑷に準じて記載すること。
⒂ [同左]
[加える。]
[加える。]
⒃ [同左]
⒄ [同左] 第二号様式記載上の注意(30-2)に準じて記載することができる。この場合において、同様式記載上の注意(30-2)中「連結会社」とあるのは、「提出会社」と読み替えるものとする。
[⑱~㊺ 同左]
第四号様式
【表紙】
【提出書類】有価証券報告書
【根拠条文】金融商品取引法第24条第3項
【提出先】財務(支)局長
【提出日】年月日
【事業年度】第期(自 年月日至 年月日)
【会社名】
【英訳名】
【代表者の役職氏名】
【本店の所在の場所】
【電話番号】
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