府省令令和8年2月20日

企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)

掲載日
令和8年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.21
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第36号
省庁内閣府

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企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)

令和8年2月20日|p.21|原文を見る

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【英訳名】 【代表者の役職氏名】(3) 【本店の所在の場所】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【最寄りの連絡場所】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【縦覧に供する場所】(4) 名称 (所在地)
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
[1~5 略]
[削る。]
6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】(11)
(2)【役員の状況】(12)
[表略]
(3)【監査の状況】(13)
(4)【役員の報酬等】(14)
7 【従業員の状況等】
(1)【人材戦略に関する基本方針等】(15)
(2)【従業員の状況】(15-2)
[第2~6 略]
[第二部・第三部 略]
(記載上の注意)
以下の規定により第二号様式及び第二号の五様式の記載上の注意に準じて当該規定に係る記載をする場合には、「第一部 企業情報」の「第1 企業の概況」の「6 コーポレート・ガバナンスの状況等」に係る⑫及び⑭を除き、第二号様式及び第二号の五様式記載上の注意中「届出書提出日」、「届出書提出日の最近日」及び「最近日」とあるのは「当事業年度末」と、「最近2事業年度」とあるのは「当事業年度の前事業年度及び当事業年度」と、「最近事業年度」及び「最近事業年度等」とあるのは「当事業年度」と、「最近事業年度末」とあるのは「当事業年度末」と、「届出書に記載した」とあるのは「有価証券報告書に記載した」と読み替えるものとする。
(1) 一般的事項
[a~e 略]
f 「第一部 企業情報」の「第1 企業の概況」の「7 従業員の状況等」及び「第2 事業の状況」の「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」から「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」までに将来に関する事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載すること。なお、当該事項は、投資者に誤解を生じさせない範囲内において、将来に関する事項が含まれる箇所を特定した上で、一定程度、集約して記載することができる。
(a) 将来に関する事項が含まれる旨及び当該事項は当事業年度末現在において判断したものである旨
【英訳名】 【代表者の役職氏名】(3) 【本店の所在の場所】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【最寄りの連絡場所】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【縦覧に供する場所】(4) 名称 (所在地)
第一部 [同左]
第1 [同左]
[1~5 同左]
6 【従業員の状況】(11)
7 [同左]
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】(12)
(2)【役員の状況】(13)
[同左]
(3)【監査の状況】(14)
(4)【役員の報酬等】(15)
[加える。]
[第2~6 同左]
[第二部・第三部 同左]
(記載上の注意)
以下の規定により第二号様式及び第二号の五様式の記載上の注意に準じて当該規定に係る記載をする場合には、「第一部 企業情報」の「第1 企業の概況」の「7 コーポレート・ガバナンスの状況等」に係る⑬及び⑮を除き、第二号様式及び第二号の五様式記載上の注意中「届出書提出日」、「届出書提出日の最近日」及び「最近日」とあるのは「当事業年度末」と、「最近2事業年度」とあるのは「当事業年度の前事業年度及び当事業年度」と、「最近事業年度」及び「最近事業年度等」とあるのは「当事業年度の前事業年度及び当事業年度」と、「最近事業年度」及び「最近事業年度等」とあるのは「当事業年度」と、「最近事業年度末」とあるのは「当事業年度末」と、「届出書に記載した」とあるのは「有価証券報告書に記載した」と読み替えるものとする。
(1) [同左]
[a~e 同左]
f 「第一部 企業情報」の「第2 事業の状況」の「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」から「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」までに将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は当事業年度末現在において判断したものである旨を記載すること。
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企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案) - 第21頁
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