府省令令和8年2月20日

金融商品取引法第二条第一項第二号の規定に基づき内閣府令で定める者等を定める内閣府令等の一部を改正する内閣府令(関連する記載事項)

掲載日
令和8年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第36号
省庁内閣府

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金融商品取引法第二条第一項第二号の規定に基づき内閣府令で定める者等を定める内閣府令等の一部を改正する内閣府令(関連する記載事項)

令和8年2月20日|p.15|原文を見る

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b 臨時従業員が相当数以上ある場合には、最近日までの1年間におけるその平均雇用人員を外書きで示すこと。ただし、当該臨時従業員の総数が従業員数の100分の10未満であるときは、記載を省略することができる。
c 最近日までの1年間において、従業員の人員に著しい増減があった場合にはその事情を、労働組合との間に特記すべき事項等があった場合にはその旨を簡潔に記載すること。
d 使用人等のみに対して新株予約権証券を付与する場合には、(29)の規定により第二号様式記載上の注意(39)aからdまでに掲げる事項又はこれらの事項を「4 株式等の状況」の「⑵ 新株予約権等の状況」の「① ストックオプション制度の内容」に記載している旨を記載すること。
e 最近事業年度の提出会社における管理職に占める女性労働者の割合(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成27年厚生労働省令第162号。f及びgにおいて「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令」という。)第19条第1項第1号ホに掲げる事項をいう。以下eにおいて同じ。)を記載すること。ただし、提出会社が、最近事業年度における管理職に占める女性労働者の割合について、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。f及びgにおいて「女性活躍推進法」という。)の規定による公表をしない場合は、記載を省略することができる。
f 最近事業年度の提出会社における男性労働者の育児休業取得率(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第19条第1項第2号ハに掲げる事項のうち男性に係るものであって同条第2項の規定により公表しなければならないもの又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号。(b)において「育児・介護休業法施行規則」という。)第71条の6各号に掲げるいずれかの割合をいう。)を記載すること。ただし、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合は、記載を省略することができる。
(a) 提出会社が、最近事業年度における労働者の男女別の育児休業取得率(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第19条第1項第2号ハに掲げる事項をいう。)について、女性活躍推進法の規定による公表をしない場合
(b) 提出会社が、最近事業年度における労働者の育児休業の取得の状況(育児・介護休業法施行規則第71条の6各号に掲げるいずれかの割合をいう。)について、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)の規定による公表をしない場合
g 最近事業年度の提出会社における労働者の男女の賃金の差異(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第19条第1項第1号リに掲げる事項であって同条第2項の規定により公表しなければならないものをいう。)を記載すること。ただし、提出会社が、最近事業年度における労働者の男女の賃金の差異(同号リに掲げる事項をいう。)について、女性活躍推進法の規定による公表をしない場合は、記載を省略することができる。
(36) [略]
(37) サステナビリティに関する考え方及び取組
第二号様式記載上の注意(30)に準じて記載することができる。この場合において、同様式記載上の注意(30)中「連結会社」とあるのは、「提出会社」と読み替えるものとする。
[38]・[39] 略]
(36) [同左]
(37) [同左]
第二号様式記載上の注意(30-2)に準じて記載することができる。この場合において、同様式記載上の注意(30-2)中「連結会社」とあるのは、「提出会社」と読み替えるものとする。
[38]・[39] 同左]
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金融商品取引法第二条第一項第二号の規定に基づき内閣府令で定める者等を定める内閣府令等の一部を改正する内閣府令(関連する記載事項) - 第15頁
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