府省令令和8年2月20日

環境影響評価法施行規則及び廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.63 - p.66
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号号外第36号掲載
省庁国土交通省

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環境影響評価法施行規則及び廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令

令和8年2月20日|p.63-66|原文を見る

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る者」と、同項第二号中「対象事業」とあ るのは「法第五十六条第一項に規定する新 規対象事業等」と、同項第三号及び第四号 中「法第三十条第一項」とあるのは「法第 五十六条第二項において準用する法第三十 条第一項」と、同号中「事業者」とあるの は「法第五十六条第一項に規定する新規対 象事業等を実施しようとする者」と読み替 えるものとする。 (評価書公告後の引継ぎの場合の公告) 第十八条 (略) 2・3 (略) 4 第一条の六及び第二項の規定は、法第五 十六条第二項において準用する法第三十一 条第四項の規定による公告について準用す る。この場合において、第二項第一号中「事 業者」とあるのは「法第五十六条第一項に 規定する新規対象事業等を実施しようとす る者」と、同項第二号及び第三号中「対象 事業」とあるのは「法第五十六条第一項に 規定する新規対象事業等」と、同項第四号 中「事業者」とあるのは「法第五十六条第 一項に規定する新規対象事業等を実施しよ うとする者」と読み替えるものとする。 (環境影響評価その他の手続の再実施の場 合の公告) 第十九条 (略) 2 (略) 3 第一条の六及び前項の規定は、法第五十 六条第三項において準用する法第三十二条 第二項の規定による公告について準用す る。この場合において、前項第一号中「事 業者」とあるのは「法第五十六条第一項に 規定する新規対象事業等を実施しようとす る者」と、同項第二号中「対象事業」とあ るのは「法第五十六条第一項に規定する新 規対象事業等」と、同項第三号中「法第三 十二条第一項」とあるのは「法第五十六条 第二項において準用する法第三十二条第一 項」と読み替えるものとする。
る者」と、同項第二号中「対象事業」とあ るのは「法第五十五条第一号に規定する新 規対象事業等」と、同項第三号及び第四号 中「法第三十条第一項」とあるのは「法第 五十五条第二項において準用する法第三十 条第一項」と、同号中「事業者」とあるの は「法第五十五条第一項に規定する新規対 象事業等を実施しようとする者」と読み替 えるものとする。 (評価書公告後の引継ぎの場合の公告) 第十八条 (略) 2・3 (略) 4 第一条の六及び第二項の規定は、法第五 十五条第二項において準用する法第三十一 条第四項の規定による公告について準用す る。この場合において、第二項第一号中「事 業者」とあるのは「法第五十五条第一項に 規定する新規対象事業等を実施しようとす る者」と、同項第二号及び第三号中「対象 事業」とあるのは「法第五十五条第一項に 規定する新規対象事業等」と、同項第四号 中「事業者」とあるのは「法第五十五条第 一項に規定する新規対象事業等を実施しよ うとする者」と読み替えるものとする。 (環境影響評価その他の手続の再実施の場 合の公告) 第十九条 (略) 2 (略) 3 第一条の六及び前項の規定は、法第五十 五条第二項において準用する法第三十二条 第二項の規定による公告について準用す る。この場合において、前項第一号中「事 業者」とあるのは「法第五十五条第一項に 規定する新規対象事業等を実施しようとす る者」と、同項第二号中「対象事業」とあ るのは「法第五十五条第一項に規定する新 規対象事業等」と、同項第三号中「法第三 十二条第一項」とあるのは「法第五十五条 第二項において準用する法第三十二条第一 項」と読み替えるものとする。
第二十条 法第三十八条の六第一項及び第四 十条第一項の規定により都市計画決定権者 が環境影響評価その他の手続を行う場合に おいては、第一条の五から第十九条まで(第 六条第二項、第七条第二項、第九条第三項、第十 二項、第八条第二項、第九条第三項、第十 条第二項、第十四条第二項、第十五条第二 項、第十五条の二第二項、第十六条第三項 及び第四項、第十七条第三項第四号及び第 三項から第五項まで、第十八条第三項及び 第四項並びに第十九条第三項を除く。)の規 定を適用するものとし、この場合における これらの規定の適用については、第一条の 五中「法第五条第一項第八号」とあるのは 「法第四十条第二項の規定により読み替え て適用される法第五条第一項第八号」と、 同項第一号中「法第三条の三第一項」とあ るのは「法第三十八条の六第三項の規定に より読み替えて適用される法第三条の三第 一項」と、法第三条の七第一項」とあるの は「法第三十八条の六第三項の規定により 読み替えて適用される法第三条の七第一 項」と、「第一種事業を実施しようとする者」 とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第 三条の二第一項」とあるのは「法第三十八 条の六第三項の規定により読み替えて適用 される法第三条の二第一項」と、第一条の 六及び第二条中「法第七条」とあるのは「法 第四十条第二項の規定により読み替えて適 用される法第七条」と、同条第一号及び第 四号中「事業者」とあるのは「都市計画決 定権者」と、第三条中「法第七条」とある のは「法第四十条第二項の規定により読み 替えて適用される法第七条」と、同条第一 号中「事業者の氏名及び住所(法人にあっ てはその名称、代表者の氏名及び主たる事 務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定 権者の名称」と、同条第二号から第四号ま での規定中「対象事業」とあるのは「都市 計画対象事業」と、同号中「法第六条第一 項」とあるのは「法第四十条第二項の規定 により読み替えて適用される法第六条第一 項」と、同条第七号中「法第八条第一項」 とあるのは「法第四十条第二項の規定によ り読み替えて適用される法第八条第一項」 と、第三条の二中「法第七条」とあるのは
第二十条 法第三十八条の六第一項及び第四 十条第一項の規定により都市計画決定権者 が環境影響評価その他の手続を行う場合に おいては、第一条の五から第十九条まで(第 六条第二項、第七条第二項、第九条第三項、第十 二項、第八条第二項、第九条第三項、第十 条第二項、第十四条第二項、第十五条第二 項、第十五条の二第二項、第十六条第三項 及び第四項、第十七条第三項第四号及び第 三項から第五項まで、第十八条第三項及び 第四項並びに第十九条第三項を除く。)の規 定を適用するものとし、この場合における これらの規定の適用については、第一条の 五中「法第五条第一項第八号」とあるのは 「法第四十条第二項の規定により読み替え て適用される法第五条第一項第八号」と、 同項第一号中「法第三条の三第一項」とあ るのは「法第三十八条の六第三項の規定に より読み替えて適用される法第三条の三第 一項」と、法第三条の七第一項」とあるの は「法第三十八条の六第三項の規定により 読み替えて適用される法第三条の七第一 項」と、「第一種事業を実施しようとする者」 とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第 三条の二第一項」とあるのは「法第三十八 条の六第三項の規定により読み替えて適用 される法第三条の二第一項」と、第一条の 六及び第二条中「法第七条」とあるのは「法 第四十条第二項の規定により読み替えて適 用される法第七条」と、同条第一号及び第 四号中「事業者」とあるのは「都市計画決 定権者」と、第三条中「法第七条」とある のは「法第四十条第二項の規定により読み 替えて適用される法第七条」と、同条第一 号中「事業者の氏名及び住所(法人にあっ てはその名称、代表者の氏名及び主たる事 務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定 権者の名称」と、同条第二号から第四号ま での規定中「対象事業」とあるのは「都市 計画対象事業」と、同号中「法第六条第一 項」とあるのは「法第四十条第二項の規定 により読み替えて適用される法第六条第一 項」と、同条第七号中「法第八条第一項」 とあるのは「法第四十条第二項の規定によ り読み替えて適用される法第八条第一項」 と、第三条の二中「法第七条」とあるのは
「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条」と、同条第一号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第三条の三中「法第七条の二第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条の二第一項」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第三条の四第一項及び第二項中「法第七条の二第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条の二第二項」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号から第四号までの規定中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第三条の五中「法第七条の二第四項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条の二第四項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第四条第一項中「法第八条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第一項」と、第四条の二中「法第十一条第三項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十一条第三項」と、第四条の三中「法第十四条第一項第九号」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項第九号」と、第五条第一項中「法第十六条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条」と、第六条第一項及び第七条第一項中「法第十六条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項第七号中「法第十八条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」と、第七条の二第一項中「法第十六条」とあるのは「法
「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条」と、同条第一号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第三条の三中「法第七条の二第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条の二第一項」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第三条の四第一項及び第二項中「法第七条の二第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条の二第二項」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号から第四号までの規定中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第三条の五中「法第七条の二第四項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条の二第四項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第四条第一項中「法第八条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第一項」と、第四条の二中「法第十一条第三項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十一条第三項」と、第四条の三中「法第十四条第一項第九号」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項第九号」と、第五条第一項中「法第十六条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条」と、第六条第一項及び第七条第一項中「法第十六条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項第七号中「法第十八条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」と、第七条の二第一項中「法第十六条」とあるのは「法
第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条」と、第八条第一項中「法第十七条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第一項」と、第九条第一項及び第二項中「法第十七条第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第二項」と、第十条第一項中「法第十七条第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第二項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第十一条中「法第十八条第一項(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」と、第十三条中「法第二十七条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十七条」と、第十四条第一項及び第十五条第一項中「法第二十七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十七条(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第十五条の二中「法第二十七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十七条」と、第十六条第一項及び第二項中「法第二十九条第三項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第三項」と、同項第一号中「法第二十九条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第一項」と、同項第二号及び第三号中「法第二十九条第二項」において準用する、法第三十九条第二項の
第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条」と、第八条第一項中「法第十七条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第一項」と、第九条第一項及び第二項中「法第十七条第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第二項」と、第十条第一項中「法第十七条第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第二項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第十二条中「法第十八条第一項(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」と、第十三条中「法第二十七条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十七条」と、第十四条第一項及び第十五条第一項中「法第二十七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十七条(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第十五条の二中「法第二十七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十七条」と、第十六条第一項及び第二項中「法第二十九条第三項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第三項」と、同項第一号中「法第二十九条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第一項」と、同項第二号及び第三号中「法第二十九条第二項」において準用する、法第三十九条第二項の
規定により読み替えて適用される法第四条第三項第二号」と、第十七条第一項及び第二項(第四号を除く。)中「法第三十条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十条第一項」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第十八条第一項及び第二
規定により読み替えて適用される法第四条第三項第二号」と、第十七条第一項及び第二項(第四号を除く。)中「法第三十条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十条第一項」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第十八条第一項及び第二
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