2 国土交通大臣は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、第一号様式による保管した工作物等一覧簿を当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局又は北海道開発局の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第七条 法第二十八条第六項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第八条 法第二十八条第六項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当ではないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
第九条 国土交通大臣は、当該工作物等を前条本文の競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、次に掲げる事項を当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局若しくは北海道開発局の事務所に掲示し、又は官報若しくは新聞紙に掲載する等当該掲示に準ずる適当な方法で公示しなければならない。一~五(略)
2・3(略)
2 国土交通大臣は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、第一号様式による保管した工作物等一覧簿を当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第七条 法第二十四条第六項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第八条 法第二十四条第六項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当ではないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
第九条 国土交通大臣は、当該工作物等を前条本文の競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、次に掲げる事項を当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局の事務所に掲示し、又は官報若しくは新聞紙に掲載する等当該掲示に準ずる適当な方法で公示しなければならない。一~五(略)
2・3(略)