府省令令和8年2月20日

港湾法施行規則の一部を改正する省令(促進区域等に関する規定)

掲載日
令和8年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.61
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第36号
省庁国土交通省

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港湾法施行規則の一部を改正する省令(促進区域等に関する規定)

令和8年2月20日|p.61|原文を見る

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2 法第十三条第一項第二号に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一~五(略) 3 法第十三条第一項第三号に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一~五(略) 4 法第十三条第一項第四号に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一~五(略)
第二条 法第十三条第六項の占用料又は土砂採取料は、近傍類地の地代又は近傍類地における土砂採取料等を考慮して国土交通大臣が定めるものとする。
2 (略) (過怠金)
第三条 国土交通大臣は、偽りその他不正の行為により法第十三条第六項の占用料又は土砂採取料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額の過怠金を徴収するものとする。 (促進区域内海域における放置等禁止物件)
第四条 法第十五条の国土交通省令で定める物件は次に掲げるものとする。一~六(略) (工作物等を保管した場合の公示事項)
第五条 法第二十八条第五項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一~四(略) (工作物等を保管した場合の公示の方法)
第六条 法第二十八条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。 一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局又は北海道開発局の事務所に掲示すること。 二 (略)
2 法第十条第一項第二号に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一~五(略) 3 法第十条第一項第三号に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一~五(略) 4 法第十条第一項第四号に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一~五(略)
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港湾法施行規則の一部を改正する省令(促進区域等に関する規定) - 第61頁
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