府省令令和8年2月20日

著作権法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.49 - p.50
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第36号
省庁文部科学省

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著作権法施行規則の一部を改正する省令

令和8年2月20日|p.49-50|原文を見る

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○文部科学省令第四号 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第六十七条第三項及び第五項第二号、同条第八項第三号(同法第六十七条の三第六項において準用する場合を含む。)並びに第六十七条の三第三項、第四項第三号及び第八項(これらの規定を同法第百三条において準用する場合を含む。)並びに著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第六十条及び第七十条の二の規定に基づき、並びに同法を実施するため、著作権法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年二月二十日 文部科学大臣 松本 洋平
著作権法施行規則の一部を改正する省令
著作権法施行規則(昭和四十五年文部省令第二十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
目次第一章~第七章 [略]第七章の二 著作物等の利用の規定に関する手続(第四条の六~第四条の十三)第八章~第十章 [略]第十章の二 図書館等公衆送信補償金の額の認可申請等(第二十二条の四・第二十二条の五の二)第十章の三~第十三章 [略]附則
目次第一章~第七章 [同上]第八章~第十章 [同上]第十章の二 図書館等公衆送信補償金の額の認可申請等(第二十二条の四・第二十二条の五)第十章の三~第十三章 [同上]附則
[章を加える。]
第七章の二 著作物等の利用の裁定に関する手続
(著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定の申請) 第四条の六 法第六十七条第三項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の役職名及び氏名
二 申請者の連絡先 三 申請者が法第六十七条第二項に規定する国等に該当するときは、その旨 四 法第六十七条の二第一項の規定により著作物を利用するときは、その旨
2 法第六十七条第三項第三号の文部科学省令で定める資料は、申請に係る著作物の図面、写真その他当該著作物の体裁を明らかにするため必要があるときに限る。」とする。 (著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定において定める事項) 第四条の七 法第六十七条第五項第二号の文部科学省令で定める事項は、同条第一項の補償金の額とする。 (著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定後の公表事項) 第四条の八 法第六十七条第八項第三号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第六十七条第一項の裁定のあつた年月日 二 申請者が法人である場合にあつては法人の名称及び住所 三 法第六十七条第一項の補償金の額(未管理公表著作物等の利用に関する裁定の申請)
第四条の九 法第六十七条の三第三項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の役職名及び氏名
二 申請者の連絡先 三 申請者が法第六十七条の三第十一項に規定する国等に該当するときは、その旨
2 法第六十七条の三第三項第三号の文部科学省令で定める資料は、申請に係る著作物の図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにするため必要があるときに限る。)とする。
(未管理公表著作物等の利用に関する裁定において定める事項) 第四条の十 法第六十七条の三第四項第三号の文部科学省令で定める事項は、同条第一項の補償金の額とする。
(未管理公表著作物等の利用に関する裁定後の公表事項) 第四条の十一 法第六十七条の三第六項において準用する法第六十七条第八項第三号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第六十七条の三第一項の裁定のあった年月日 二 申請者が法人である場合にあっては法人の名称及び住所 三 法第六十七条の三第一項の補償金の額(未管理公表著作物等の利用に関する裁定の取消時の通知事項)
第四条の十二 法第六十七条の三第八項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第六十七条の三第九項に規定する取消時補償金相当額 二 法第六十七条の三第七項の著作権者に対する通知にあつては、著作権者が同条第九項の規定により弁済を受け、又は同条第十一項の規定により支払を求めることができる機関の名称 (著作隣接権への準用) 第四条の十三 第四条の六から前条までの規定は、法第百三条において法第六十七条第三項、第五項及び第八項、法第六十七条の二第一項(ただし書を除く。)並びに第六十
七条の三第三項、第四項、第六項及び第八項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四条の六著作物実演、レコード、放送及び有線放送
第一項第四号、同条第二項、第四条の九第二項
第四条の六第一項第四号、第四条の八第二号及び第三号、第四条の十一第一号及び第三号法第百三条において準用する法
第四条の十二第二号著作権者著作隣接権者
同条第九項法第百三条において準用する法第六十七条の三第九項
(著作権等保護振興事業のために支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出に用いる割合) 第二十二条の五の二 令第六十条の文部科学省令で定める割合は、五割とする。 (著作権等保護利用円滑化事業のために支出すべき額の算出に用いる割合) 第二十二条の十一の二 令第七十条の二各号列記以外の部分の文部科学省令で定める割合は、三割とする。
2 令第七十条の二第一号の文部科学省令で定める割合は、百分の十とする。 3 令第七十条の二第二号の文部科学省令で定める割合は、百分の三十とする。
[条を加える。]
[条を加える。]
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著作権法施行規則の一部を改正する省令 - 第49頁
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