府省令令和8年2月20日

外国為替及び外国貿易法施行規則の一部を改正する省令(別表第一の改正)

掲載日
令和8年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.47 - p.48
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号省令第36号
省庁財務省

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外国為替及び外国貿易法施行規則の一部を改正する省令(別表第一の改正)

令和8年2月20日|p.47-48|原文を見る

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別表第一 国際収支項目番号 (第三十七条関係)別表第一 国際収支項目番号 (第三十七条関係)
注 この表における用語については、次に定めるところによる。注 この表における用語については、次に定めるところによる。
一 「親子会社等又は関連企業への対外投資」とは、居住者による次に掲げるもの(当該投資により次に掲げるものに該当することとなるものを含む。以下この号において同じ)への投資をいい、「親子会社等又は関連企業への対内投資」とは、次に掲げるものからの居住者への投資をいう。一 「同上」
[イ~二略][イ~二同上]
ホ 二に掲げる外国法人により総議決権等の百分の二十以上の議決権等を所有されている外国法人(ロからニまでに掲げるものを除く。)ホ 前号に掲げる外国法人により総議決権等の百分の二十以上の議決権等を所有されている外国法人(ロからニまでに掲げるものを除く。)
ヘ 当該居住者により総議決権等の過半数を所有されている者により総議決権等の百分の二十以上の議決権等を所有されている外国法人(ロからホまでに掲げるものを除く。)ヘ 「同上」
ト 当該居住者の総議決権等の百分の十以上の議決権等を所有する居住者(非居住者に総議決権等の過半数を所有されている者(以下この号において「特定親会社」という。)を除く。)により、総議決権等の全部を所有されている外国法人(ロ、二からヘまで及びヌからカまでに掲げるものを除く。)[加える。]
チ トに掲げる外国法人により総議決権等の全部を所有されている外国法人及び当該外国法人により総議決権等の全部を所有されている外国法人(ロ、ホ及びルに掲げるものを除く。)[加える。]
リ 当該居住者の総議決権等の百分の十以上の議決権等を所有する居住者(特定親会社を除く。)により総議決権等の百分の十以上の議決権等を所有されている外国法人(ハからトまで及びヌからカまでに掲げる外国法人を除く。)[加える。]
ヌ 外国親会社等又は特定親会社により、総議決権等の全部を所有されている外国法人(ロ及び二からヘまでに掲げるものを除く。)ト 外国親会社等又は当該居住者の総議決権等の百分の十以上の議決権等を所有する居住者(この表において「特定親会社」という。)により、総議決権等の全部を所有されている外国法人(ロ及び二からヘまでに掲げるものを除く。)
ル ヌに掲げる外国法人により総議決権等の全部を所有されている外国法人及び当該外国法人により総議決権等の全部を所有されている外国法人(ロ及びホに掲げるものを除く。)チ トに掲げる外国法人により総議決権等の全部を所有されている外国法人及び当該外国法人により総議決権等の全部を所有されている外国法人(ロ及びホに掲げるものを除く。)
ラ 外国親会社等又は特定親会社により総議決権等の百分の十以上の議決権等を所有されている外国法人(ハからヘまで及びヌに掲げる外国法人を除く。)リ 外国親会社等又は特定親会社により総議決権等の百分の十以上の議決権等を所有されている外国法人(ハからトまでに掲げる外国法人を除く。)
ワ 外国親会社等又は特定親会社の総議決権等の過半数を所有する外国法人及び当該外国法人の総議決権等の過半数を所有する外国法人(ロからヘまで及びヌからヲまでに掲げるものを除く。)ヌ 外国親会社等又は特定親会社の総議決権等の過半数を所有する外国法人及び当該外国法人の総議決権等の過半数を所有する外国法人(ロからリまでに掲げるものを除く。)
カ 外国親会社等又は特定親会社の総議決権等の過半数の議決権等を所有する外国法人により総議決権等の百分の十以上の議決権等を所有されている外国法人(ロからヘまで、ヲ及びワに掲げるものを除く。)ル 外国親会社等又は特定親会社の総議決権等の過半数の議決権等を所有する外国法人(ロからヘまで、リ及びワに掲げるものを除く。)
二 「対外投資に係る外国関連企業」とは、一の二からリまでに掲げる外国法人をいう。二 「対外投資に係る外国関連企業」とは、一の二からヘまでに掲げる外国法人をいう。
三 「対内投資に係る外国関連企業」とは、一のヌからカまでに掲げる外国法人をいう。三 「対内投資に係る外国関連企業」とは、一のトからルまでに掲げる外国法人をいう。
[四~六略][四~六同上]
備考 表中の「一」の記載は注記である。
別紙様式第二十二を次のように改める。
別紙様式第五十五から第七十五までの様式を削る。 附則 (施行期日)
第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。 (経過措置)
第二条 この省令による改正後の外国為替の取引等に関する省令別紙様式第二十二に基づき報告をしなければならないとされている事項のうち、この省令の施行日前に行われた本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に係る報告については、なお従前の例による。
2 この省令による改正後の別紙様式第二十二による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第二十二による報告書を取り繕い使用することができる。
別紙様式第二十二
根拠法規:外国為替の取引等の 報告に関する省令 主務官庁:財務省
本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に関する報告書
財務大臣殿 (日本銀行経由)
報告年月日: 報告者: 氏名又は名称及び 代表者の氏名 国 籍 住所又は所在地 職業又は業種 代理人: 氏名又は名称及び 代表者の氏名 住所又は所在地 職業又は業種 責任者の氏名 担当者の氏名 (電話番号)
1 取得の内容(該当分に○)態 様イ 購入
ロ 抵当権設定
ハ 賃借 (始期: 終期:)
ニ その他 (具体的に記入すること。)
取引の相手方イ 居住者
ロ 非居住者
目 的イ 報告者等の居住用
ロ 報告者が行う非営利目的業務用
ハ 報告者の事務所用
ニ その他 (具体的に記入すること。)
2 不動産の内容所在地
不動産番号
面積 (該 当 分に○)イ 土地(面積 m²)
ロ 建物(延面積 m²)
ハ その他 (具体的に記入すること。)
3 取得年月日
4 取得の対価
(記入要領)
1 西暦により記入すること。
2 「責任者の氏名」欄には、報告の提出について授権された者の氏名を記入すること。
3 「1 取得の内容」欄において「目的 ニ その他」に該当する場合には、具体的な内容を例にならって記入すること。
(例:事業開発目的、投資目的)
4 「4 取得の対価」欄には実際の取引通貨をもって記入することとし、「1 取得の様態」欄において「ロ 抵当権設定」に該当する場合には抵当権設定により担保される金額を、「ハ 賃借」に該当する場合には一定期間における賃借料及び当該期間をそれぞれ次の例にならってかっこ書きすること。
(例:(担保される債権の額 100万米ドル)、(賃借料 100万円/月))
(日本産業規格A4)
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外国為替及び外国貿易法施行規則の一部を改正する省令(別表第一の改正) - 第47頁
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