府省令令和8年2月20日

金融商品取引法に基づく様式等の一部を改正する内閣府令(第十号様式関係)

掲載日
令和8年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.38
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第36号
省庁内閣府

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金融商品取引法に基づく様式等の一部を改正する内閣府令(第十号様式関係)

令和8年2月20日|p.38|原文を見る

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(記載上の注意)
(1) 一般的事項
[a~h 略]
i 「第一部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「1 事業等のリスク」、「2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」及び「4 サステナビリティに関する考え方及び取組等に関する特記事項」に将来に関する事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載すること。なお、当該事項は、投資者に誤解を生じさせない範囲内において、将来に関する事項が含まれる箇所を特定した上で、一定程度、集約して記載することができる。
(a) 将来に関する事項が含まれる旨及び当該事項は当中間会計期間の末日現在において判断したものである旨
(b) 将来に関する事項に係る記載内容が事後的に異なるものとなる可能性がある場合には、その旨及びその要因
(c) 将来に関する事項を記載するに当たり前提とされた事実及び仮定並びに推論過程
(d) 情報の入手経路の確認を含む将来に関する事項の適切性を検討し、評価するための社内の手続(将来に関する事項の開示に対し責任を有する機関又は個人について、その名称又は役職名及び役割を含む。)
[⑵~⑿ 略]
(12-2) サステナビリティに関する考え方及び取組等に関する特記事項
第四号の三様式記載上の注意(9-2)に準じて記載すること。
[⒀~㉖ 略]
第十号様式
【表紙】
【提出書類】半期報告書
【根拠条文】金融商品取引法第24条の5第1項の表の第3号
【提出先】関東財務局長
【提出日】年月日
【中間会計期間】第期中(自 年月日至 年月日)
【会社名】(2)
【代表者の役職氏名】(3)
【本店の所在の場所】
【代理人の氏名又は名称】(4)
【代理人の住所又は所在地】
【電話番号】
【事務連絡者氏名】(5)
【連絡場所】
【電話番号】
【縦覧に供する場所】(6)名称
(所在地)
(記載上の注意)
(1) [同左]
[a~h 同左]
i 「第一部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「1 事業等のリスク」及び「2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は当中間会計期間の末日現在において判断したものである旨を記載すること。
[⑵~⑿ 同左]
[加える。]
[⒀~㉖ 同左]
第十号様式
【表紙】
【提出書類】半期報告書
【根拠条文】金融商品取引法第24条の5第1項の表の第3号
【提出先】関東財務局長
【提出日】年月日
【中間会計期間】第期中(自 年月日至 年月日)
【会社名】(2)
【代表者の役職氏名】(3)
【本店の所在の場所】
【代理人の氏名又は名称】(4)
【代理人の住所又は所在地】
【電話番号】
【事務連絡者氏名】(5)
【連絡場所】
【電話番号】
【縦覧に供する場所】(6)名称
(所在地)
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金融商品取引法に基づく様式等の一部を改正する内閣府令(第十号様式関係) - 第38頁
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