府省令令和8年2月20日
企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
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企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
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府
令
○内閣府令第五号
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五条第一項(同条第五項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)及び同法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項及び第三項(これらの規定を同条第五項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)及び同法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の五第一項(同条第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)及び同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和八年二月二十日
内閣総理大臣 高市 早苗
企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)の一部を次のように改正する。
ものを掲げていないものは、これを加える。
改
正
後
第一条 企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規
定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応する
| 第三条 | 法第四条第四項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証 |
| 券の募集又は売出しを行う場合とする。 | |
| [一~四略] | |
| 五 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てに | |
| 係る新株予約権証券であつて、取引所金融商品市場(法第二条第十七項に規定する取引所金 | |
| 融商品市場をいう。以下同じ。)において売買を行うこととなるもの | |
| (届出書提出期限の特例) | |
| 第九条 (有価証券届出書等の記載の特例) | |
| (有価証券届出書等の一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条にお | |
| いて同じ。)に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書並 | |
| びに法第十三条第二項ただし書及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を法第二十七条に | |
| おいて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区 | |
| 分に応じ当該各号に定める事項とする。 | |
| 一時価又は時価に近い一定の価格により発行する株券、有価証券信託受益証券のうち受託有 | |
| 価証券が株券であるもの又は預託証券で株券を表示するもの(第五号及び第十九条の九にお | |
| いて「株券等」という。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 次に | |
| 掲げる事項 | |
| [イヌヘ略] | |
| [ニ~ナ略] | |
| (サステナビリティ情報の記載方法) | |
| 第十九条の九 法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者(金融庁長官が指定する取 | |
| 引所金融商品市場に上場されている株券等の発行者に限る。)であつて、平均時価総額が一兆円 | |
| 以上である者は、有価証券届出書又は法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書(以下 | |
| この条において「有価証券届出書等」という。)の記載事項のうちサステナビリティ関連記載事 | |
| 項については、一般に公正妥当と認められるサステナビリティ情報の作成及び開示に関する基 | |
| 準に従って、これを記載しなければならない。当該サステナビリティ関連記載事項を訂正する | |
| 場合における訂正届出書又は訂正報告書についても、同様とする。 |
改
正
前
| (届出書提出期限の特例) |
| 第三条 [同上] |
| [一~四同上] |
| 五 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てに |
| 係る新株予約権証券であつて、取引所金融商品市場(法第二条第十七項に規定する取引所金 |
| 融商品市場をいう。第十四条の十四の二第一項第一号及び第十九条第二項第二号の二におい |
| て同じ。)において売買を行うこととなるもの |
| (有価証券届出書等の記載の特例) |
| 第九条 [同上] |
| 一時価又は時価に近い一定の価格により発行する株券、有価証券信託受益証券のうち受託有 |
| 価証券が株券であるもの又は預託証券で株券を表示するもの(第五号において「株券等」と |
| いう。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 次に掲げる事項 |
| [イヌヘ同上] |
| [ニ~十同上] |
| [条を加える。] |
2 前項に規定する者以外の者は、有価証券届出書等(同項後段の規定による訂正届出書又は訂正報告書を含む)の記載事項のうちサステナビリティ関連記載事項については、一般に公正妥当と認められるサステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準に従って、これを記載することができる。
3 第一項の「平均時価総額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一 有価証券届出書等を提出しようとする日が上場日(第一項に規定する発行者の発行する株券等が、法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に該当することとなつた日をいう。次号において同じ。)以後五事業年度(有価証券届出書等を提出しようとする日の属する事業年度の直前事業年度(以下この項において「直前事業年度」という。)を除く。)の末日を経過している場合 直前事業年度の前事業年度の末日及び当該前事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度の全ての末日における株券等の時価総額(取引所金融商品市場(法第二条第三十二項に規定する特定取引所金融商品市場を除く。)における時価総額をいう。同号において同じ。)の合計を五で除して得た額
二 前号に掲げる場合以外の場合 上場日以後に経過した事業年度(直前事業年度を除く。)の全ての末日における株券等の時価総額の合計を当該経過した事業年度の全ての末日の数で除して得た額
4 第一項及び第二項の「サステナビリティ関連記載事項」とは、次に掲げる事項をいう。
一 有価証券届出書等の記載事項のうち「エヌイービーシー・エイチケイ(台湾)」の項目に記載すべき事項(この府令の様式に定めるものに限り、当該事項の全部又は一部を他の項目において記載する場合を含む。)
二 前号に掲げる事項を訂正する場合における訂正届出書又は訂正報告書のうち当該事項を訂正する部分
5 サステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であつて次に掲げる要件の全てを満たすものが作成及び公表を行つたサステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、一般に公正妥当なサステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるもの(次項において「サステナビリティ開示基準」という。)は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められるサステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準に該当するものとする。
一 利害関係を有する者から独立した民間の団体であること。
二 特定の者に偏ることなく多数の者から継続的に資金の提供を受けていること。
三 高い専門的見地からサステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準を作成する能力を有する者による合議制の機関(以下この項において「基準委員会」という。)を設けていること。
四 基準委員会が公正かつ誠実に業務を行うものであること。
五 基準委員会がサステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準について上場会社等(法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者をいう。以下この号において同じ。)を取り巻く経営環境及び上場会社等の実務の変化への的確な対応並びに国際的な整合性の確保の観点から継続して検討を加えるものであること。
6 外国の者である場合における第一項又は第二項の規定の適用については、金融庁長官が認める場合には、次に掲げる外国の法律を第一項に規定する「独立公正取引に関する法令」として情報の非開示に関する基準とみなすことができる。
一 カストディアンとして開示業務に係る情報の非開示
二 国際セトルメントシステム開示基準(国際財務報告基準財団による公表されたセトルメントに関する情報の非開示に関する基準をいう。)及びこれと整合的な基準
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