附則
この省令は、著作権法の一部を改正する法律(令和五年法律第三十三号)の施行の日(令和八年四
月一日)から施行する。ただし、目次の改正規定(第十章の二 図書館等公衆送信補償金の額の認可
申請等(第二十二条の四・第二十二条の五)」を「第十章の二 図書館等公衆送信補償金の額の認可申
請等(第二十二条の四・第二十二条の五の二)」に改める部分に限る。)及び第二十二条の五の二の改正
規定は、公布の日から施行する。
○農林水産省令第十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第九十一条の四第一項第四号及び第百九十一条の五
第一項並びに森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第十条の規定に基づき、森林法施行
規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年二月二十日
農林水産大臣 鈴木 憲和
森林法施行規則の一部を改正する省令
森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加
える。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (林地台帳の記載事項) | 第四百四条の二 法第百九十一条の四第一項第 | 四号の農林水産省令で定める事項は、次に | 掲げる事項とする。 | 一~三 (略) | 四 その森林の土地の所有者の国籍等(自 | 然人にあつてはその国籍の属する国又は | 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六 | 年政令第三百十九号)第二条第五号ロに | 規定する地域をいい、法人にあつてはそ | の設立に当たつて準拠した法令を制定し | た国をいう。次号において同じ。)(同法 | 別表第二の永住者の在留資格を有する者 | 又は日本国との平和条約に基づき日本の | 国籍を離脱した者等の出入国管理に関す | る特例法(平成三年法律第七十一号)に | 定める特別永住者にあつては、その旨を | 含む。次号イにおいて同じ。) | 五 その森林の土地の所有者が法人である | 場合には、次のイ及びロに掲げる事項 | イ その代表者の氏名及び国籍等 | ロ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に | 応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める | 事項 | (1)同一の国籍等を有する者がその役 | 員の過半数を占める法人である場合 | 当該国籍等 | (2) 同一の国籍等を有する者がその議 | 決権の過半数を占める法人である場 | 合 当該国籍等 | (台帳情報の提供) | 第四百四条の三 (略) | 一~四 (略) | (林地台帳の記載事項) | 第四百四条の二 法第百九十一条の四第一項第 | 四号の農林水産省令で定める事項は、次に | 掲げる事項とする。 | 一~三 (略) | (新設) | (台帳情報の提供) | 第四百四条の三 令第十条の求めは、次に掲げ | る事項を記載した申出書を提出してしなけ | ればならない。ただし、同条第四号に掲げ | る者については、この限りではない。 | 一~四 (略) |