府省令令和8年2月20日

著作権法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.51
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第1号
省庁文部科学省

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著作権法施行規則の一部を改正する省令

令和8年2月20日|p.51|原文を見る

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(確認等事務の結果の送付) 第二十二条の十九 登録確認機関(法第百四 条の三十三第一項に規定する登録確認機関 をいう。以下この節及び第二十三条におい て同じ)は、同条第三項の規定による文化 庁長官への送付(以下この節において「送 付」という。)を行うときは、要件確認(同 条第一項第二号に規定する要件確認をい う。第二十二条の三十一第一項第五号にお いて同じ。)及び使用料相当額算出(法第百 四条の三十三第一項第三号に規定する使用 料相当額算出をいう。以下この節において 同じ。)の結果を記載した書面に第二十二条 の三十一第一項第一号に規定する裁定の申 請に係る受付番号を記載するものとする。
(確認等事務の結果の送付) 第二十二条の十九 登録確認機関(法第百四 条の三十三第一項に規定する登録確認機関 をいう。以下この節において同じ)は、同 条第三項の規定による文化庁長官への送付 (以下この節において「送付」という。)を 行うときは、要件確認(同条第一項第二号 に規定する要件確認をいう。第二十二条の 三十一第一項第五号において同じ。)及び使 用料相当額算出(法第百四条の三十三第一 項第三号に規定する使用料相当額算出をい う。以下この節において同じ。)の結果を記 載した書面に第二十二条の三十一第一項第 一号に規定する裁定の申請に係る受付番号 を記載するものとする。
(印紙納付) 第二十三条 法第六十七条第四項(法第六十 七条の三第六項及び第百二条において準用 する場合を含み、法第百四条の四十七の規 定により登録確認機関に手数料を納付する 場合を除く。)、第七十八条第五項(法第八 十八条第二項及び第百四条において準用す る場合を含む。)及び第百七条の規定による 手数料は、収入印紙をもって納付しなけれ ばならない。
(印紙納付) 第二十三条 法第七十条第一項、第七十八条 第五項(法第八十八条第二項及び第百四条 において準用する場合を含む。)及び第百七 条の規定による手数料は、収入印紙をもつ て納付しなければならない。
備考 表中の「一」の記載及び標記部分に二重傍線を付した規定の標記部分を除く全体に付 した傍線は注記である。
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著作権法施行規則の一部を改正する省令 - 第51頁
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